―[その判決に異議あり!]― 東京地裁は、結婚前に妻が購入したトイプードルについて、別居後に夫が負担した飼育費は夫婦共有財産たる犬の管理費に当たるとして、ペットフード代など約17万5000円の半額の支払い等を妻に命じた。夫婦は離婚訴訟が続いており、犬の財産分与が済んでいないことも考慮された。“白ブリーフ判事”こと元裁判官の岡口基一氏は、『東京地裁ペットの「養育費」請求訴訟』について独自の見解を述べる(以下