テレワーク中心になったので、6ヶ月定期「6万円」の払い戻しを考えています。4ヶ月は使用済みですが、残り2ヶ月分はそのまま戻ってくるのでしょうか?

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定期券の購入後にテレワークが増えたり、家が会社の近所になったりしたなどの理由で、定期券が使用期間の途中で不要になることがあるでしょう。その場合、残っている期間によっては、払い戻しが可能です。   今回は、定期券の払い戻しで受け取れる金額の計算方法や、払い戻しをする前の注意点などについてご紹介します。

定期券で払い戻せる金額

東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)によると、定期券は条件によって払い戻しができます。戻ってくる金額は、すでに使用した期間分の定期代と手数料220円を差し引いた金額です。原則として有効期間が1ヶ月以上あれば、払い戻せます。計算式は、次の通りです。
・払戻額=定期券発売額-使用済期間分の定期代-手数料220円
6ヶ月定期のうち4ヶ月分を使用していたと仮定して、次の条件でいくら払い戻しできるかを計算しましょう。
 

・定期券の区間はJR横浜駅からJR目黒駅
・期間は6ヶ月
・4ヶ月分を使用したあとに払い戻す
・定期券代の試算はJR東日本の改定前後運賃検索サイトを使用

4ヶ月使用分の定期代は「3ヶ月定期+1ヶ月定期」で算出します。同条件の場合、6ヶ月定期は6万6970円、3ヶ月定期は4万3690円、1ヶ月定期は1万5330円です。
計算式に当てはめると、「6万6970円-(4万3690円+1万5330円)-220円」となり、7730円の払い戻しを受けられる計算です。

払い戻しをする前に会社への報告を忘れない

会社から通勤手当として定期券代を受け取っている場合は、払い戻しをする前に会社への確認が必要です。払い戻しをしたい理由や問題ないかなどを事前に確認することで、払い戻した金額分を不正受給と疑われないでしょう。
会社によっては、就業規則に「未使用分の定期券代は返還する」などと明記されているケースもあります。就業規則に方法も含めて記載されている場合は、その手順に則って払い戻し手続きを進めるようにしてください。
なお、1ヶ月分程度ならよいだろうと報告しないままでいると、不正受給や横領扱いになる可能性があります。生活実態や定期券の使用履歴などから、使用実態を会社は把握できると考えられるため、必ず報告しておくことが大切です。

通勤手当の不正受給扱いになるとどうなる?

払い戻しの未報告以外にも、不正受給になるケースがあります。例えば、申告している経路より安い経路で通勤しているのに申告しないままだったり、近くに引っ越したのに以前の通勤距離を基に通勤手当を受け取っていたりするケースです。
不正受給が発覚した場合、まずは会社のチェックが入ります。その後、不正受給の内容に応じた処分が下されます。
うっかり報告を忘れていた、報告が必要だと知らなかったなど、意図的でない場合は、いきなり懲戒処分などの重い処分を下される可能性は低いと考えられます。ただし、通勤手当として多く受け取った分の返還を求められるでしょう。
何度も払い戻しを繰り返し、報告をしないままでいるなど、悪質と判断された場合は懲戒処分を受けることもあるため注意が必要です。

全額ではないものの、払い戻しはできるケースがある

JR東日本によると定期券の使用期間中に払い戻しをする場合、原則として有効期間が1ヶ月以上残っていれば払い戻しは可能です。ただし、全額が払い戻されるわけではなく、使用した期間に応じた金額を払い戻せます。鉄道会社によって対応が異なる可能性もあるため、事前に確認しておくことが重要です。
払い戻しをする場合は、会社へ報告をして方法を確認しておきましょう。通勤手当を受け取っている場合、払い戻しを受けると不正受給とみなされる可能性があるためです。うっかり忘れていた場合は、多く受け取った分の返還を求められるかもしれません。
また、意図的に払い戻しの金額を隠し、報告をしないなどを何度も繰り返すと、悪質だとして懲戒処分の対象になる可能性があります。このようなトラブルを防ぐためにも、会社に確認してから払い戻しをすることが大切です。
 

出典

東日本旅客鉄道株式会社 きっぷあれこれ きっぷの払いもどし
東日本旅客鉄道株式会社 改定前後運賃検索サイト
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー