父が65歳で初めて年金を受給します。年金は満額がそのまま振り込まれるのではなく、税金や社会保険料が差し引かれて入金されるのでしょうか?

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年金を初めて受け取った際、源泉徴収や特別徴収により想定よりも金額が少なく感じる場合があります。老後の生活費を考えるうえで、年金の手取りはどれくらい少なくなるのか、差し引かれている金額の内訳はどこで確認できるかを知っておくことが大切です。   今回は、公的年金から差し引かれる項目や手取り額の求め方、年金受給者で確定申告が必要なケースなどについてご紹介します。

公的年金は源泉徴収や特別徴収をされてから振り込まれる

老齢年金などの公的年金は、源泉徴収や特別徴収で税金や社会保険料を差し引いたあとの金額が振り込まれています。
公的年金から源泉徴収されている項目は、日本年金機構の源泉徴収票を確認すると分かります。日本年金機構によると、差し引かれる項目は所得税と復興特別所得税に加え、特別徴収として徴収される社会保険料です。さらに、日本年金機構の源泉徴収票には記載されていませんが、住民税も特別徴収されます。
なお、65歳で仕事を退職しており年金を受け取り始める場合、差し引かれる社会保険料の具体的な内訳は、介護保険料と国民健康保険料です。ただし、後期高齢者医療保険の条件に該当している場合は、国民健康保険料ではなく後期高齢者医療保険料が差し引かれます。

公的年金の手取り額の求め方

公的年金の手取りを求めるには、先述した源泉徴収や特別徴収の金額を求めましょう。これらの金額を求めるには、まず公的年金に係る雑所得の計算が必要です。国税庁によると、65歳以上で公的年金などに係る雑所得以外の合計所得が1000万円以下の場合、公的年金に係る雑所得の金額は表1の通りです。
表1

公的年金などの収入合計額 公的年金等に係る雑所得の求め方 110万円以下 0円 110万円超~330万円未満 収入合計-110万円 330万円以上~410万円未満 収入合計×0.75-27万5000円 410万円以上~770万円未満 収入合計×0.85-68万5000円 770万円以上~1000万円未満 収入合計×0.95-145万5000円 1000万円以上 収入合計-195万5000円

出典:国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問) No.1600 公的年金等の課税関係」を基に筆者作成
次に、社会保険料額を求めます。会社を退職している場合、自治体のホームページなどで国民健康保険料や介護保険料の求め方や目安が公開されているケースがあるため、参考にするとよいでしょう。
ほかに控除がなければ、源泉徴収の計算式を基に計算すると、所得税の目安が分かります。
日本年金機構によると、源泉徴収される所得税や復興特別所得税の金額は、扶養親族等申告書を提出していると「(年金額-社会保険料-各控除額)×5.105%」で求められます。扶養親族等申告書を提出していない場合は、「(年金額-社会保険料-公的年金等控除、基礎控除相当額)×5.105%」で計算します。
源泉徴収の金額を求めたあと、元々の年金額から社会保険料と所得税額、さらに住民税額を差し引くと、手取りの目安が分かります。

確定申告が必要な場合がある

政府広報オンラインによると、年金受給者のうち、公的年金などの収入合計が400万円以下かつ公的年金に係る雑所得以外の所得が20万円以下の人は確定申告不要制度の対象となり、確定申告は必要ありません。しかし、これらの条件を満たさない人は、確定申告が必要です。
ほかに、医療費がかさんだなどで医療費控除を申請したい場合なども、確定申告を行いましょう。

基本的には税金や社会保険料が引かれたあとに振り込まれる

年金として受け取るお金も、源泉徴収や特別徴収がされています。
そのため、振り込まれる金額は想定した年金の額面よりも少なくなるでしょう。源泉徴収や特別徴収される金額は年金額や年金以外の収入額などにより異なります。源泉徴収および特別徴収の内容は、基本的に日本年金機構から送付される源泉徴収票で確認が可能です。
自分で手取りの目安を知りたいときは、年金に係る雑所得を求めてから必要な控除などを計算しましょう。
 

出典

日本年金機構 令和7年分 公的年金等の源泉徴収票
総務省 公的年金からの特別徴収
日本年金機構 年金から介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税および森林環境税を特別徴収されるのはどのような人ですか。
日本年金機構 「令和7年分公的年金等の源泉徴収票」の送付について 5.源泉徴収税額(所得税額および復興特別所得税額の合計)の算出方法
政府広報オンライン ご存じですか?年金受給者の確定申告不要制度
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー