世帯年収「500万円」の“共働き”は損? 夫1人で「500万円」稼ぐ場合と比べて“税金の負担差”はどのくらいですか? 共働き・片働きの「年金額」も比較
夫1人で年収500万円の片働き世帯の税金と手取り
夫1人で年収500万円を稼ぐ、片働き世帯の税金と手取り額を確認してみましょう。年収500万円で40歳の会社員の場合、基礎控除や給与所得控除などを差し引いた後の所得に対して所得税と住民税がかかります。
具体的な金額の目安としては、所得税が年間で約7万円、住民税が年間で約21万円です。さらに健康保険や厚生年金などの社会保険料が年間70万~75万円かかるため、額面の500万円からこれらを差し引くと年間の手取り額は396万円ほどとなります。
世帯を支える収入源が1つであるため、夫の収入に対する税金や社会保険料の負担が重くのしかかる構造です。
年収250万円ずつ稼ぐ共働き世帯の税金と手取り
次に、夫婦がそれぞれ年収250万円ずつ稼ぎ、世帯年収500万円となる共働き世帯のケースを見てみましょう。共働きの利点は、基礎控除や給与所得控除といった税負担を軽減する制度を、夫婦それぞれで活用できる点にあります。
夫と妻それぞれの年収250万円に対して税金が計算されるため、所得が分散され、低い税率が適用されやすくなります。その結果、1人あたりの税負担は所得税が約1万3000円、住民税が約9万円に抑えられ、夫婦2人分を合計すると、世帯の所得税は約2万6000円、住民税は約18万円です。
社会保険料は2人分で年間約68万~73万円と、片働き世帯と大きくは変わりません。しかし、税金の合計負担額を比較すると、共働き世帯のほうが年間で約8万円軽くなります。その結果、手取り額は約404万円となり、片働き世帯よりも手元に残るお金が多くなるのです。
将来の年金額はどのくらい差が出る?
手取り額だけでなく、将来受け取れる公的年金の額にも働き方による差が生じます。厚生労働省の年金制度の仕組みに基づき、夫婦がそれぞれ40年間働いた場合の受給額をシミュレーションしてみます。
片働き世帯の場合、夫は基礎年金と厚生年金、専業主婦の妻は基礎年金のみです。夫の年金が月額約15万8000円、妻の年金が月額約7万円とすると、世帯合計では月額約22万8000円となります。
一方、共働き世帯では夫婦共に厚生年金に加入します。それぞれ年収250万円で40年間働いた場合、1人あたりの年金は月額11万5000円程度、夫婦2人分を合計すると月額約23万円です。
大きな金額差はありませんが、柱を2本持っておくと、いざというときに安心でしょう。
公的保障が手厚くなる共働きの利点
現役時代における公的保障が手厚くなることも、共働き世帯の特長です。夫婦がそれぞれ会社の健康保険や厚生年金に加入している場合、病気やけがで長期間働けなくなった際には、それぞれが給与の約3分の2を受け取れる「傷病手当金」の対象となります。
また、重い障害を負ってしまった場合には、「障害厚生年金」が支給されます。片働き世帯では、収入の柱である夫に万一のことがあると、家計全体が立ち行かなくなる危険がありますが、共働きであれば、一方が働けなくなっても、もう一方の収入と手当で生活を支えられます。
目先の手取り額や将来の年金という金銭的な優位性だけでなく、人生の予期せぬトラブルに対するリスク分散の観点からも、夫婦で働く意義があります。
共働き世帯のほうが税負担は軽く、将来の年金も多い
同じ「世帯年収500万円」でも、夫1人で稼ぐ片働き世帯よりも、夫婦で年収250万円ずつ稼ぐ共働き世帯のほうが家計にとって有利といえます。所得控除を夫婦それぞれで活用できるため、税負担が年間で約8万円軽くなり、手元に残る現金が増える点も見過ごせません。
さらに、将来受け取れる年金は夫婦合計で月額約23万円に達し、病気やけがの際の公的保障も手厚くなります。共働きは、税制と年金の両面で優位性の高い働き方といえるでしょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
