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「夫の位置情報をGPSで監視してます」

タレントの峯岸みなみさんが、ABEMAの番組『秘密のママ園』で、夫でYouTuberグループ「東海オンエア」のてつやさんの位置情報を確認していると明かし、話題となっています。

番組では、「モラ堕ち妻(妻から夫へのモラハラ)」をテーマに議論が展開され、峯岸さんは自身について「GPS監視」を“継続中”と告白。ただし、常に監視しているわけではなく、帰宅のタイミングを把握するために確認する程度だと説明しました。

一方で、番組内では、夫の行動を過度にチェックする行為は、モラハラにあたり得るとの指摘もありました。

夫婦間での位置情報の共有は、どこまで許されるのでしょうか。相手が嫌がっている場合でも続ければ、法的に問題となる可能性はあるのでしょうか。冨本和男弁護士に聞きました。

●夫婦間でもプライバシー侵害となる可能性

──夫の位置情報を確認する行為は、「モラハラ」や違法行為と評価される可能性はありますか。

夫婦間であっても、あり得ます。

位置情報の確認は、相手の行動を把握する目的でおこなう場合、人格権の一部であるプライバシーを侵害する可能性があります。

プライバシーは「法律上保護される利益」(民法709条)に含まれるため、社会的に許容される範囲を超えれば、「モラハラ」や不法行為と評価されることがあります。

また、ストーカー規制法2条3項では、相手の承諾なくGPS機器などで位置情報を取得する行為が「つきまとい等」に該当する場合、規制の対象となります。

●同意があっても無制限ではない

──たとえば、過去に夫が不倫をしており、関係修復の過程で同意を得ている場合でも、「モラハラ」となる可能性はありますか。

その場合も可能性は否定できません。

ただし、不倫の経緯や、夫婦関係の再構築中である事情、夫の同意がある点などは考慮されるため、直ちに「モラハラ」とまでは評価されにくいと考えます。

【取材協力弁護士】
冨本 和男(とみもと・かずお)弁護士
債務整理・離婚等の一般民事事件の他刑事事件(示談交渉、保釈請求、公判弁護)も多く扱っている。
事務所名:法律事務所あすか
事務所URL:http://www.aska-law.jp