横断歩道は歩行者優先!……自転車は?

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街中には「信号機のない横断歩道」が設けられた場所があります。このような場所では本来”歩行者優先”ですが、ついつい『歩行者がいてもそのまま通過してしまった』という経験をした方も多いのではないでしょうか。

歩行者が渡ろうとしている場合、運転者は一時停止しなければならないことが、道路交通法で定められています。

一方、自転車の場合はどうでしょうか。自転車は「軽車両」に該当するため、歩行者とはまた違うようにも思えます。

自転車が横断歩道を通行する場合、車側に一時停止義務はあるのでしょうか。

道路交通法ではどのように決められている?

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横断歩道における交通ルールについて、道路交通法第38条では次のように定められています。

車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

道路交通法第38条 横断歩道等における歩行者等の優先

渡ろうとする歩行者が明らかにいない場合を除き徐行しなければならず、歩行者がいる場合は、一時停止しなければならないことが明記されています。

上記の条文では、歩行者又は自転車を「歩行者等」としているため、自転車の場合も、一時停止義務があると解釈できるように思えます。

そこで、警察署の交通相談コーナーに問い合わせてみました。

自転車は軽車両であるため、”横断歩道”での優先権はない

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自転車が「信号機のない横断歩道」を渡ろうとしている場合、車の運転者は一時停止しなければならないのでしょうか?警察署の交通相談コーナーからは、次のような回答が得られました。

「道路交通法第38条の条文をみる限り、横断歩道に自転車がいる場合も一時停止しなければならないように思えますが、実は停止する義務はありません。というのも、自転車は『軽車両』であり、横断歩道では優先権がないからです。

自転車に乗っている人が渡ろうとしている場面では、そのまま通過したとしても違反ではありません。」

横断歩道に自転車がいる場合、実は車側に一時停止義務はありません。つまり、「横断歩道+歩行者」の場合は止まらなければなりませんが、「横断歩道+自転車」の場合、車側に”停止する義務はない”ということになるのです。

ただし、自転車の場合はルールが少しややこしく、状況によっては一時停止義務が生じるケースもありますので、詳しく見ていきましょう。

車側が一時停止しなければならないケースとは?

前出の担当者によれば、「自転車から降りて横断待ちをしている場合」「自転車横断帯がある場合」の2つのケースでは、自転車側が優先され、車側には一時停止義務が生じるようです。

■自転車から降りて横断待ちをしているとき

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自転車の運転者がサドルに腰をかけておらず、両足が地面についている場合は、軽車両ではなく「歩行者扱い」になるとのこと。

そのため、自転車から降りている待っている人がいる場合、車側は一時停止しなければなりません。

裏を返せば、サドルに腰をかけ、片足をペダルに置いた状態では、法律上は一時停止せずそのまま通過しても問題ないということになります。

■自転車が「自転車横断帯」を通行するとき

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横断歩道には「自転車横断帯」が併設されていることがあります。自転車横断帯がある場所では、自転車はこの場所を通って交差点を通過しなければなりません。

この場合、自転車は指定場所以外を通行することはできませんが、その代わりに自転車は優先権を持つとのこと。

自転車がこの横断帯を渡ろうとするケースでは、車やバイク等は自転車の通行を妨げてはならないため、一時停止義務が生じます。

法律上止まる必要のない場合でも、止まるのがベスト?

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自転車から降りている場合は「歩行者」として扱われるため、車側は一時停止する必要がありますが、自転車に乗っているケース(サドルに腰掛け、片足のみ地面についている場合など)では、法律上一時停止しなくても問題ありません。

ただし、自転車横断帯が設置されている場合は、自転車が優先権を持つため、車側は一時停止する必要があります。

このように、横断歩道における「車対自転車」のルールは少々複雑。仮に止まらなくても良いケースで取り締まりを受けた場合、「止まらなかった理由」をしっかりと伝えられるようにすることも大切です。

ドライブレコーダーなど、証拠を記録する装置があれば、その証拠を提出して違法性がないことを主張するのもひとつの手段ではあります。

とはいえ、自転車が横断待ちをしている場合、できれば車側が一時停止したほうがよいといいます。

前出の担当者によれば、「例えば、車側が『自転車は横断しないだろう』、自転車側が『車は止まってくれるだろう』と思い込んで事故が発生したケースを考えれば、自転車側に余程の過失がない限り、車側の過失割合が大きくなってしまいます。

車側には、横断歩道に接近する際の注意義務が課せられています。一時停止をしていれば数秒で済むところが、事故を起こせば時間だけでは済みませんので、止まるに越したことはありません。」とのこと。

法律上はそのまま通過しても問題ないケースであっても、”万が一”のことを考えれば止まるのがベスト。

また、自転車から降りていたとなれば歩行者扱いとなり、車は一時停止しなければなりません。対自転車の場合も、周囲の安全に気を配った運転を心がけましょう。