刑事事件において、何らかの罪を犯した人が受ける刑罰は、生命刑、自由刑、財産刑の3種である。 日本における極刑は、生命刑である「死刑」だが、自由刑の「無期懲役」も長期間刑務所に収容され、自由を奪われる刑罰だから極刑の部類に入る。 ただし、無期懲役については「仮釈放」が定められている(刑法28条)。仮釈放は受刑者に「改悛(かいしゅん)の状」がある場合、10年経過後に、行政官庁の裁量によって認められるもので