コツコツ貯めたタンス預金が「350万円」になりました。生活費や家電の買い替えに使って、あとから「税務署」に確認されることはあるのでしょうか?
「350万円」のタンス預金は税務署に把握される?
コツコツと数千円、数万円を貯めて、気づけば350万円というまとまった金額になったタンス預金。銀行に預けず手元に置いているのだから、何に使っても税務署にはバレないだろうと考える方もいるかもしれません。
その350万円が、給与などとして受け取った後に、すでに所得税等が課された手取り資金を積み立てたものである場合には、その使途については原則として制限はなく、法的に問題となるものではないと考えられます。しかし、税務署からその資金の出どころを「確認」される可能性はあります。
例えば、生活費や家電の買い替えといった支出に充てる場合には、通常は一度に数百万円規模の資金移動が生じるケースは多くないと考えられます。そのため、こうした支出のみをもって直ちに税務当局が調査に着手する可能性は高くないといえるでしょう。
しかし、不動産の購入や高額な支払いをした際に、収入に見合わない支出があると判断されると、税務署から「お尋ね」と呼ばれる文書が届くことがあります。
なぜバレるのか? 税務署が個人の資産状況を把握するルートと調査のタイミング
税務署には金融機関に対して、被相続人や相続人などの口座について、原則として過去10年程度の取引履歴の開示を求める権限があります。このため、過去にまとまった現金を頻繁に引き出している記録などがあれば、タンス預金の存在を疑う材料となり得ます。
親族が亡くなった際、税務署は被相続人の預貯金残高や取引履歴、申告された相続財産額などを照合し、それらに大きなズレや説明のつかない大規模な出金が見られる場合、タンス預金が存在する可能性があると疑って調査を進めることがあります。
たとえ生活費で少しずつ現金を使用していたとしても、過去の取引履歴から「本来あるはずの350万円が見当たらない」と疑われ、その使途を合理的に説明できないと、追加調査や事情聴取を受ける可能性があります。
350万円の出どころや使途を合理的に説明できない場合、意図的な資産隠しや不申告に該当すると判断される可能性があり、追徴課税や加算税・延滞税などのペナルティーが発生するリスクがあります。
正しく使えば怖くない! タンス預金「350万円」を将来の不安なく活用するために
コツコツと350万円を貯められた努力は、素晴らしい資産形成の結果といえます。この資金については、税務上の取り扱いを踏まえつつ、不必要に不安を抱くのではなく、生活の充実や将来設計に活用していくことが大切です。
その前提として重要になるのが、「どのような経緯で形成された資金か」を説明できる状態にしておくことです。例えば、給与から段階的に引き出して積み立ててきた記録や家計簿などが残っていれば、仮に確認を求められた場合でも、正当に課税された所得の蓄積であることを示しやすくなるでしょう。
適正に申告された所得から積み立てた資金であれば、生活費や家電の買い替えに使うことに何ら引け目を感じる必要はありません。大切な資産だからこそ、制度の枠内で位置づけを確認しつつ、安心して使える状態を整えておくことが重要といえるでしょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
