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らくだ不動産の益山さんと佐藤さんが、不動産売却における媒介契約の3つの種類(一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約)の違いを詳しく解説しています。これから売却を考えている方に向けて、それぞれの契約方法の特徴やメリット・デメリットについて分かりやすく説明します。

■ 一般媒介契約
特徴: 複数の不動産会社に売却を依頼できる契約です。

メリット:
・複数社に依頼可能: 自分で選んだ不動産会社に依頼し、他の会社も同様に依頼して売却活動を行います。
囲い込みがされにくい: 複数の仲介業者が関与するため、一部の業者が自社利益のために物件情報を囲い込むリスクが減ります。

デメリット:
・管理が煩雑: 売主自身が複数の不動産会社とのやり取りを管理する必要があり、特に価格の変更や状況の更新を各社に伝える手間がかかります。
・情報の不一致: 複数の不動産会社に依頼することで、価格や物件情報にばらつきが生じ、買主が混乱する可能性があります。
・競争心の欠如: 複数社に依頼しているため、いずれかの会社が積極的に販売活動を行う動機が薄くなることがあります。

■ 専任媒介契約
特徴: 一社に依頼し、その会社が売却活動を独占します。ただし、売主自身が直接購入者を見つけることは可能です。

メリット:
・不動産会社との連携強化: 一社に絞って依頼するため、売主と不動産会社の信頼関係が築きやすく、より密な連携が取れます。
・販売活動が集中: 一社に集中して活動を依頼するため、効率的で迅速な販売活動が期待できます。
・報告義務: 不動産会社は定期的に売却活動の報告を行う義務があります(2週間に1回など)。

デメリット
・囲い込みのリスク: 一社に依頼するため、場合によっては囲い込みが発生する可能性があります。特に、不動産会社が他の業者への情報提供を制限し、売主の物件が市場全体で適切に紹介されないことがあります。

■ 専属専任媒介契約
特徴: 一社に依頼し、売主が直接購入者を見つけることはできません。必ず不動産会社を通じて売買契約を結ぶ契約です。

メリット:
・専任のサポート: 一社に依頼するため、不動産会社が売却活動を集中して行い、報告義務や進捗状況の把握がしやすいです。

デメリット:
・売主の制約: 売主が自分で買主を見つけた場合でも、必ず不動産会社を通じて取引しなければならないため、自由度が制限されます。
・囲い込みのリスク: 一社に依頼するため、場合によっては囲い込みが発生する可能性があります。

■ らくだ不動産の売却方法
らくだ不動産では、一般媒介契約と専任媒介契約の良い部分を組み合わせた「ハイブリッド型」の売却方法を推奨しています。これにより、データの分析や販売活動を最大化し、効率的な売却を目指しています。

■ まとめ
・一般媒介契約は、複数の不動産会社に依頼できるが、管理が煩雑になりやすい。
・専任媒介契約は、一社に依頼することで連携強化や迅速な対応が期待でき、報告義務もありますが、囲い込みのリスクもあります。
・専属専任媒介契約は、一社で集中した販売活動が行えますが、自己発見取引を行うことはできず囲い込みのリスクもあります。

売却活動を始める前に、各契約の特徴やメリット・デメリットを理解し、自分に合った契約を選ぶことが重要です。

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