税金には「法定納付期限」が存在 滞納したらどうなるか 2019年5月1日 7時32分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 国税には「法定納付期限」が設けられており、過ぎると滞納者とみなされる 過ぎた場合は、納税すべき税のほかに延滞税をあわせて納付する必要がある 期限の翌日から2カ月以内の滞納であれば、延滞税は軽減されるとのこと 提供社の都合により、削除されました。概要のみ掲載しております。