「軍手を持っていただけ」でも逮捕、闇バイト強盗で続発する「強盗予備罪」って何?
東京都江戸川区で金塊の搬送業者を狙う目的で軍手を所持していたとして、警視庁小岩署は5月29日、強盗予備の疑いで職業不詳の男性(20)ら2人を逮捕したと、共同通信が報じた。
この近くでは当時、金塊の搬送業者が車への積み込み作業中だったといい、警視庁は2人の間に面識がないことなどから、匿名・流動型犯罪グループ(匿流)による事件とみて調べているという。
「高額バイト」をうたうSNSの投稿に乗り、気づけば犯罪グループの末端になってしまう。若者が強盗を「やろうとしただけ」で逮捕される事態が相次いでいる。
5月24日にも東京都小金井市の民家周辺で、マイナスドライバーなどを所持していた2人が強盗予備容疑で現行犯逮捕されており、うち1人はX(旧ツイッター)の投稿に応募したと供述していると報じられた。実行行為に至っていないのに、なぜ逮捕されるのか。
刑事事件にくわしく、警察官僚・警視庁刑事としての経歴も持つ澤井康生弁護士に聞いた。
●そもそも「予備罪」とは
最近、闇バイト強盗事件をめぐり、対象となる建物の付近でうろついていた者が強盗予備罪で逮捕されるケースが多発しています。
「強盗罪」はよく聞きますが、「強盗予備罪」はあまり聞いたことがないという人も多いでしょう。
予備罪とは、基本となる犯罪の実行行為に着手する前の「準備行為」そのものを処罰する犯罪類型です。
刑法では、殺人予備罪・強盗予備罪・放火予備罪・内乱予備罪・身代金誘拐予備罪など、重大犯罪にのみ規定されています。
これらが実行されてしまうと甚大な被害が生じるため、着手する前の準備段階から取り締まれるようにしたものです。
予備罪が成立するのは、その犯罪の実行に着手しようと思えばいつでもそれを利用して実行に着手できる程度の準備が整えられたとき、に成立するとされています(東京地裁昭和39年5月30日判決)。
●「軍手を持っていただけ」でも強盗予備になる
強盗予備も同様です。強盗の実行行為に着手しうる程度の準備があれば成立するため、ナイフや警棒などの武器、目出し帽や手袋などの道具を用意したり、移動・逃走用の車両を手配したりする行為も、幅広く強盗予備と認められます。
強盗予備罪の法定刑は2年以下の拘禁刑(刑法237条)で、予備罪のみで起訴された場合には執行猶予がつく可能性もあります。
●闇バイトに誘われたら
闇バイトに誘われたときに、「まだ強盗の実行行為に着手していないからセーフだ」と思ったら大間違いです。強盗のために何らかの準備をした時点で、強盗予備罪が成立します。
ただし、準備の段階で離脱したり自首したりすれば、強盗予備罪で立件されても執行猶予がつく可能性があります。
一方、強盗予備を通り越して、強盗の実行行為に着手してしまうと強盗罪となり、重い刑罰を受けます。
さらに共同正犯の場合、仲間の誰かが被害者を傷つけたり殺害してしまえば、自分は手を下していなくても全員が強盗致傷や強盗殺人(刑法240条)の責任を負います。ここまで来ると、刑務所行きは避けられません。
強盗予備の段階ならまだ引き返せます。しかし、強盗に着手してしまうと取り返しがつきません。
【取材協力弁護士】
澤井 康生(さわい・やすお)弁護士
警察官僚出身で警視庁刑事としての経験も有する。ファイナンスMBAを取得し、企業法務、一般民事事件、家事事件、刑事事件などを手がける傍ら東京簡易裁判所の非常勤裁判官、東京税理士会のインハウスロイヤー(非常勤)も歴任、公認不正検査士試験や金融コンプライアンスオフィサー1級試験にも合格、企業不祥事が起きた場合の第三者委員会の経験も豊富、その他各新聞での有識者コメント、テレビ・ラジオ等の出演も多く幅広い分野で活躍。陸上自衛隊予備自衛官(2等陸佐、中佐相当官)の資格も有する。現在、早稲田大学法学研究科博士後期課程在学中(刑事法専攻)。朝日新聞社ウェブサイトtelling「HELP ME 弁護士センセイ」連載。楽天証券ウェブサイト「トウシル」連載。毎月ラジオNIKKEIにもゲスト出演中。新宿区西早稲田の秋法律事務所のパートナー弁護士。代表著書「捜査本部というすごい仕組み」(マイナビ新書)など。
事務所名:秋法律事務所
事務所URL:https://www.bengo4.com/tokyo/a_13104/l_127519/
