能登半島地震を受けて開設された福祉避難所で架空の人件費を不正に請求したとして詐欺の罪に問われている元理事長の男の初公判が行われ、検察は懲役3年6か月を求刑しました。

この裁判は社会福祉法人弘和会が能登半島地震の発生後に石川県羽咋市に開設した福祉避難所で職員が働いていたかのように見せかけてうその請求書を市に提出し、人件費などの名目で現金およそ400万円をだまし取ったとして、元理事長の男(57)が詐欺の罪に問われているものです。

検察「公益性ある社会福祉法人が不正」懲役3年6か月求刑

28日、金沢地裁で開かれた初公判で元理事長は起訴内容について「すべて認める」とした一方で、「積極的に羽咋市から金をだまし取ろうとしていたわけではない」と述べました。

検察側は公益性のある社会福祉法人が長期にわたって不正に現金を受け取っていた悪質性を指摘し懲役3年6か月を求刑しました。

一方、弁護側は被告には不正請求した金を返済する意思があるとして執行猶予付きの判決を求めました。

判決は5月11日に言い渡されます。