2026年4月から「通勤手当の非課税限度額」が引き上げに! “片道55km以上”のマイカー通勤、非課税枠が“7000円以上”増えるって本当? おまけに「駐車場代」も“非課税”に!?
2026年4月支給分から「通勤手当の非課税限度額」は最大7100円の引き上げに
国税庁によると、令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。令和7年11月20日に施行され、令和8年4月1日以降に支払われる通勤手当に適用されます。
ただし、同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものは適用外です。また、交通機関や有料道路などを利用している人に支給される通勤手当・通勤用定期乗車券に関しては引き上げられていません。
自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給される通勤手当の1か月あたりの非課税限度額を、通勤距離別に表にまとめました。改正により、非課税限度額は最大で7100円引き上げられています。
表1
※国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正について」を基に筆者作成
2026年度からはマイカー通勤の「駐車場代」も通勤手当に含められる!?
現状マイカー通勤で会社が駐車場代を負担する場合、その手当は給与所得として課税されるのが原則です。通勤手当の非課税枠には駐車場代が含まれないため、実質的に手取りが減ってしまうという問題があります。
この問題を解消するため、令和7年8月の人事院勧告で大きな変更が打ち出されました。令和7年の人事院勧告には、駐車場の利用に対する通勤手当を新設すると記述されています。適用は令和8年4月から、上限額は1か月あたり5000円です。
人事院によると、人事院の給与勧告は国家公務員の給与水準を民間企業の従業員の給与水準と均衡させることを基本に勧告しています。年末の税制改正大綱にも制度概要が盛り込まれる予定となっているため、民間企業でも導入が広がる可能性はあるでしょう。
そもそも「通勤手当」に課税・非課税があるのはなぜ?
厚生労働省の資料によると、通勤手当は労働の対価として支払われるものとして労働基準法上の賃金の一部として扱われています。
また通勤手当の有無による不公平を防ぐため、通常必要と認められる範囲を超える場合は所得税の課税対象となります。さらに、社会保険料の標準報酬月額(社会保険料の算出に使われる金額)においても通勤手当は算入対象です。
そのため、駐車場代を含めて通勤手当を申請できるようになった場合や通勤距離が長くなった場合、社会保険料の等級が上がるかもしれません。この場合、通勤手当の非課税枠に収まっていても、負担額が増える恐れがあるため注意が必要です。
まとめ
所得税法施行令の一部を改正する政令の公布により、通勤手当の非課税限度額は最大7100円引き上げられました。また、令和7年の人事院勧告には令和8年4月から駐車場の利用に対する通勤手当を新設すると記述されています。
年末の税制改正大綱にも制度概要が盛り込まれる予定となるため、民間企業でも導入が検討される可能性があるかもしれません。ただし、通勤手当は社会保険料の算入対象のため、非課税枠に収まっていても社会保険料が増える恐れがある点に注意しましょう。
出典
国税庁 通勤手当の非課税限度額の改正について
人事院 本年の給与勧告のポイントと給与勧告の仕組み
人事院 人事院勧告
厚生労働省 通勤手当について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
