万引きを認めないおばさん「警察を呼びましょう」店長が放った言葉の真意は?【ママリ】
たにさんはアパレルの販売員をしていた頃に万引き犯と対峙したことがありました。自分の犯行を認めず、店側を責め立てる万引きおばさん。店長はどのように対応するのでしょうか…。
©tanidesu__
©tanidesu__
©tanidesu__
©tanidesu__
©tanidesu__
頑なに自分は万引きしていないと言い張る万引きおばさん。このままでは埒が明かないので、店長は警察を呼ぼうと提案しました。
犯行も目撃されていますし、トイレのごみ箱に捨てた商品には指紋も付いていることでしょう...。
代金を支払わずに商品を盗む万引きは、当然ながら犯罪です。刑法第235条の窃盗罪にあたり「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
Ⓒ警視庁
記事作成: ママリ編集部
(配信元: ママリ)
