ただし、会社の倒産や解雇など特定の理由がある場合は条件がゆるくなり、離職日以前の1年間に雇用保険の加入期間が通算6ヶ月以上あることとなります。

この加入期間条件をラクラク満たしている人は問題ありません。しかし、入社日から退職日まで12ヶ月(または6ヶ月)にギリギリ足りない人は、12ヶ月(または6ヶ月)を超えるように退職日のタイミングを考えましょう。

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まとめると、社会保険から見た退職のタイミングは以下のようになります。

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健康保険】会社員の家族の被扶養者になれる人以外は、退職日は月の末日か末日をまたぐこと。会社員の家族の被扶養者になれる人は、月の末日を待たないこと。

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【公的年金】将来もらえる年金を増やしたい人と、今払っている厚生年金保険料が国民年金保険料より安い人は、退職日は月の末日か末日をまたぐこと。

厚生年金保険料が国民年金保険料よりも高い人と厚生年金加入者の被扶養配偶者になれる人については、今支払う保険料を安くしたければ、月の末日を待たないこと。

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【雇用保険】加入期間が12ヶ月以上あればいつでも問題なし

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<プロフィール>

おおいみほ

ファイナンシャルプランナー(AFP)/二級ファイナンシャル・プランニング技能士

銀行にて、預金商品やローン商品、クレジットカード商品のマネジメント業務を経て、現在はウェブサイトなどのマネー関連記事の執筆、個人投資家として活動中。

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