青信号になっても進まない車への催促クラクションは違反?

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街中を走行していると、青信号になっても進まないクルマを見かけることがあります。そのクルマに対してホーンを「プッ」と鳴らす、”催促クラクション”を行うドライバーもいるのではないでしょうか。

青信号になっていることを知らせるための手段といえますが、これは厳密にいえば「違反」に当たるといいます。一体なぜなのでしょうか?

法律上クラクションを鳴らしてよい場面はごくわずか

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ホーン(以下クラクション)は法律的に「警音器」といいますが、道路交通法では次のように記載されています。

車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。

道路交通法第五十四条(警音器の使用等)

警音器を鳴らさなければならない場合とは、見通しのきかない交差点や曲がり角、山間部などの場所で、警音器の標識がある道路を通行するとき。

つまり、クラクションは見通しの悪い場所を通行する際に、他者へ自分の存在を知らせる、あるいは危険を防止するための安全装備ということになります。

警察署の交通相談コーナーへ『青信号を知らせるためにクラクションを鳴らすのは違反なのか』と質問してみたところ、

「道路交通法第54条により、警音器を鳴らさなければならない場面は決められています。実際に取り締まりを行うかどうかは現場の警察官の判断になりますが、法律的な解釈をすれば、催促クラクションは違反です。」という回答をいただきました。

発進しないクルマへの催促や、お礼を伝える際に鳴らすクラクションは、厳密にいえば「警音器使用制限違反」に該当するようです。

法律違反の催促クラクションは”悪”なのか?

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現行法においては、クラクションの使用場面がかなり限定されているため、催促クラクションが”法律上”違反と捉えられてもおかしくはありません。

しかしながら、筆者は「臨機応変に鳴らしても問題ない」と考えています。というのも、クラクション以外に青信号であることを知らせる手段がほぼないからです。

パッシングという手段も考えられますが、前方車のドライバーはスマホ画面を見ていることも多々あり、パッシングに気づかないケースもあります。ましてや『クルマから降りて伝えに行く』というのも非現実的です。

つまり、クラクションを鳴らすことが最も”確実な方法”であり、それ以外の手段がないように思えます。

信号が変わってから2~3秒程度で『早く行け』と言わんばかりに「プーー」と強く鳴らすのは論外ですが、青信号で長時間発進しないクルマに対して、軽く「プッ」と鳴らす程度であれば、それは適正な合図といえるのではないでしょうか。

さらに付言すると、青信号であるにもかかわらず、道路の真ん中にクルマが長時間止まっていれば、それこそ危険です。後ろから追突される危険性がありますし、予告信号が設置されているような見通しの悪い交差点では、なおさら追突の危険性が高まります。

加えて、青信号でクルマが進まない場合、クルマの故障や急病といったトラブルが発生している可能性もゼロではありません。クラクションを軽く鳴らせば、『クルマが故障していないか』『ドライバーが気を失っていないか』などの確認も行えるため、”危険回避目的”にも十分該当するように思えます。

軽くクラクションを鳴らして検挙されるケースはある?警察に聞いてみた

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催促クラクションの取り締まりについて、交通課の警察官に聞いてみたところ、次のような回答をいただきました。

「一般的に言われている催促クラクションは、厳密にいえば違反です。しかし、青信号で全く発進する気配がないクルマに対して軽く『プッ』と鳴らす程度であれば、注意されることはあっても、違反と判断されることはほとんどないと思います。

何らかの理由で発進できない場合は別ですが、特段理由もなく止まり続けることにより、そのクルマが『円滑な交通を妨げている』という解釈もできます。そのため、クラクションを軽く鳴らし、青信号であることを伝えたドライバーを取り締まることは考えにくいです。

ただし、相手を威嚇するような鳴らし方をした場合、検挙されることは十分考えられますし、トラブルに発展するケースもあるので注意してください。」

併せて『軽くクラクションを鳴らしたことで検挙されたケースはあるのか』と聞いてみたところ、「私の知る限りでは、そのようなケースは把握していない」とのことでした。

催促クラクションは厳密にいえば違反であるものの、そこまで厳しく取り締まりをしているわけではないようです。

法律的な解釈をすれば違反に該当してしまいますが、”サンキューハザード”のように、クルマ間におけるコミュニケーションのひとつになっている側面もあります。そのため、相手を苛立たせるような鳴らし方ではなく、軽く「プッ」と鳴らす程度であれば、取り締まりの対象になることはほぼないようでした。

ちなみに、近年では赤信号から青信号へ変わった際に、信号の切り替わりを音声やアイコンでお知らせするシステムも登場しています。

これは、信号の変化を検知してドライバーに伝えることで「発進遅れ」を防止し、スムーズな発進を促すシステムです。全てのクルマにこのようなシステムが搭載されれば、将来的に催促クラクションを使用することはなくなるかもしれませんね。

当然ながら人それぞれ感じ方が違うため、むやみやたらにクラクションを使用するのは避けたほうがよいでしょう。しかし、悪意のないクラクションは、円滑な交通のために「時と場合によっては必要」といえるのではないでしょうか。