「父さん、高級老人ホームに入れてあげるからね」息子の願い、叶わず…資産1億円超を持つ82歳元役員が「グループホーム」で暮らす理由【CFPが解説】
「これだけ資産があれば老後は安心。家族に迷惑をかけることもないだろう」――このように考えている人は少なくありません。しかし実際には、「資産があるのに使えない」という事態に陥るケースも存在します。本記事では、ファイナンシャルプランナーの小川洋平氏が、金融資産1億円を超える資産家にもかかわらず、その資産を使えずに家族が大きな壁に直面した事例をもとに、「老後資産管理」の落とし穴を考えます。
資産1億円超・元企業役員の「しっかりした父」がこだわっていたこと
都内近郊で暮らす我妻正一さん(82歳・仮名)は、かつて企業役員を務めていた人物。現役時代は高収入を得ており、退職後も資産運用を続け、預貯金や有価証券、不動産を合わせて1億円を超える金融資産を保有していました。
自宅は持ち家の戸建て。生活にも余裕があり、周囲から「老後の心配など無縁の人」と見られていたのも当然でしょう。
そんな我妻さんには、ある“こだわり”がありました。それは「お金の管理を誰かに任せたり、共有したりはしない。すべて自分一人で行う」という点です。通帳の場所、証券口座のIDやパスワード、保険契約の内容、それらは一切家族に共有されていませんでした。
「来るべきときがきたら。きちんと引き継ぐから」そう言われていたという息子の健一さん(55歳・仮名)は、こう振り返ります。
「父はしっかりしてる人だったから、何も心配していなかった。まさか、あんなことになるとは……」
父に異変…高級老人ホーム入居を考えるも、まさかの事態
状況が一変したのは、妻に先立たれてからでした。一人暮らしになった我妻さんは急激に気力を失い、外出も減少。徐々に物忘れが増え、日常生活にも支障が出始めます。そして、自宅での転倒をきっかけに、とうとう介護が必要な状態に。健一さんは施設への入居を検討することにしました。
健一さんにとって我妻さんは役員まで務めた尊敬する父です。1億円以上と資金も潤沢にあったため「入居金は数百万円、いや数千万円でもいい。管理の行き届いた高級老人ホームを探そう」……そう考えていたといいます。
しかし、ここで思わぬ壁に直面します。父の口座から介護費用を引き出そうとしたものの、本人でなければ手続きができず、暗証番号も不明。銀行にも相談しましたが、「ご本人の意思確認ができないため対応できない」と断られてしまったのです。
「父は1億円以上持っている。それなのに、1円も使えないのか」――そんな現実に、健一さんは初めて直面して、思わず涙を滲ませたのでした。
成年後見制度の裏側にある「不自由な現実」
父の資産を動かせない状況に追い込まれた健一さんは、成年後見の申立てを行いました。成年後見制度とは、認知症などで判断能力が低下した人に代わり、財産管理や契約行為を行う人(後見人)を選任する制度です。父である我妻さんが認知症になってしまった以上、その財産を動かすためには、それしか方法がなかったからです。
申立て後、家庭裁判所が選任したのは、弁護士でした。ここで、第二の問題が発生します。
健一さんが考えていた「できるだけ環境の良い高級老人ホームに入れてあげたい」という願いを、後見人である弁護士は認めませんでした。その理由は、成年後見制度の目的にあります。
後見人の役割は「本人の財産を守ること」であり、過度に高額な支出は原則として認められません。特に、高級老人ホームのように費用が高額な施設については、「本人の生活レベルや必要性と比べて妥当かどうか」が厳しく判断されます。つまり、「資産があるから使っていい」ではなく「本人の利益に照らして必要かどうか」が基準になるのです。
結果として、健一さんの希望は却下され、父は複数の施設を転々とした後、最終的に自宅から車で30分ほどのグループホームへ入居することになりました。
決して、その施設が悪いわけでも不満を抱いているわけでもありません。ですが、「お金はあるのに、思うように使えないなんて」……その現実に、健一さんは強い違和感を覚えたのでした。
「せっかくの資産が使えない」事態を防ぐには
このケースの本質は、「資産の額」ではなく「管理の仕組み」にあります。
認知症などで判断能力が低下すると、本人名義の資産は凍結状態となり、家族であっても自由に使うことができません。成年後見制度はその解決策ではありますが、自由度が低く、柔軟な資産活用が難しいという側面もあります。
こうした事態を防ぐためには、元気なうちからの対策が不可欠です。代表的な方法として、以下のようなものがあります。
●家族信託
あらかじめ家族に財産管理を任せることができる仕組み。認知症になった後も、契約に基づいて柔軟に資産を使うことが可能です。
●任意後見制度
将来、判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ後見人を自分で指定しておく制度。ただし、後見人として収支を記録として残しておかねばならない義務があり、煩雑さがあります。
●生命保険の活用
指定代理請求人を設定することで、介護が必要になった際に迅速な現金確保が可能に。現金化のスピードという点で有効な手段です。
このような手段があるので、それぞれの方法にどんな特徴があり、状況に合わせて活用を検討しましょう。
ただし、これらに共通するのは、「判断能力があるうちにしかできない」という点です。認知症になってからでは、できる対策は大きく制限されてしまいますので、「まだ早い」と考えているうちに対策しておく必要があります。
高齢期のお金は「いかに必要なときに使える状態にしておくか」が重要
「お金がある=安心」とは限りません。今回のケースのように、資産があっても使えなければ意味を成さないのです。
特に高齢期においては、「いかに資産を守るか」と同時に、「いかに必要なときに使える状態にしておくか」が重要になります。資産の額だけでなく使える仕組みも重要なのです。
認知、判断能力が確実に衰える高齢期においては、このような問題があることはあらかじめ理解しておかねばなりません。若くしてこのような状態になってしまう可能性もありますので「使える仕組み」も意識しつつ資産形成、資産運用のプランを構築しましょう。
小川 洋平
FP相談ねっと
