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ラオスで未成年の少女3人を買春した疑いで、50代の日本人男性が現地警察に逮捕されたと報じられ、「同じ日本人として恥ずかしい」といった声がSNSで上がっている。

●少女たちは「性行為を盗撮された」と証言しているという

共同通信などによると、ラオス警察は、北部の都市ルアンプラバンのホテルで、当時12〜16歳の少女3人と滞在していた男性を拘束した。

3人は金銭と引き換えに男性と過ごすよう強要され、性行為を盗撮されたと証言しているという。

●「日本人のイメージが良かったのに…」

ラオスで働いたことのある弁護士は「現地では日本人に対するイメージが良かっただけに、残念なニュースだ」と話す。

また、数年前にラオスを訪れたという東京都の男性は「夕方ごろ、観光地を歩いていた際、現地の男性から『若い子いるよ』と買春をもちかけられたことがあった」と振り返る。

今回のように、日本人が海外で摘発された場合、どの国の法律で裁かれることになるのか。

●日本人でも「ラオスの法律の処罰対象になる」

在ラオス日本国大使館のウェブサイトは、児童買春について次のように説明している。

<ラオスにおける児童買春は、ラオス捜査当局による取締りの対象(ラオス刑法典「児童強姦」等)となるのみならず、日本国民による国外犯として国内法「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(児童買春・児童ポルノ禁止法)により処罰されます>

日本人であっても、まずは現地であるラオスの刑法に基づいて処罰対象となるという。さらに帰国後であっても児童買春禁止法の「国外犯規定」により、日本国内で刑事責任が問われる場合があるということだ。

また、日本の警察も、海外での児童買春などについては外国の捜査機関と連携し、積極的に事件化に努めているとされる。

在ラオス日本国大使館は「ラオスに渡航・滞在される方は、両国の法令を遵守し、違法行為は厳に慎むようにしてください」と注意を呼びかけている。