道路を遅く走りすぎても“法律違反”?

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一般的にいうスピード違反は「最高速度を超える速度で走ること」を指しますよね。これとは逆に「遅すぎる速度で走ること」も場所によっては違反になるって知ってました?

道路交通法第七十五条の四およびその施行令には、高速道路を走る際の最低速度のルールが定められています。要点をかいつまんで見てみましょう。

高速道路では道路標識などで指定された最低速度未満の速度で走ってはならない 最低速度の標識などがない高速道路では時速50キロ未満の速度で走ってはならない 危険防止などでやむを得ない場合は最低速度未満で走ってもよい

最低速度を示す道路標識とは、数字の下にアンダーバーが付いている標識のことです。

さて、上記のルールを守らず走行すると「最低速度違反(違反点数1点、反則金6,000円=普通車の場合)」となるわけですが、遅すぎる車がパトカーに取り締まられることって実際にあるのでしょうか?

「高速道路を低速で走る車がいる」で警察出動事例も

とはいえ、速度が遅すぎる車がパトカーに捕まっている場面には出くわしたことはありません。何か事例はないかと情報を探ってみたところ、2018年に報じられた1件のニュースにたどり着きました。

2018年3月27日付けの日本経済新聞によると、同月26日、新東名高速道路下り線にて「低速で走る車がいる」との通報を受けた愛知県警高速隊が出動、時速約20キロで走っている乗用車を発見し停止するよう呼びかけたとのこと。

しかし乗用車は逃走、時速137キロで走ったあげく、渋滞に巻き込まれて事故を起こし停車。速度超過の容疑でドライバーは逮捕されました。

……というわけで、高速道路で通報があればパトカーは出動し、速度が遅すぎる車に対処するようです。上記の乗用車が警察の呼びかけに応じていれば、ドライバーは最低速度違反で取り締まられていたかもしれません。

一般道にも最低速度のルールはあるが……

高速道路を低速で走るとパトカーに捕まる可能性があるわけですが、一般道にも最低速度に関するルールが設けられています。

ただ、そのルールはあまり実用的なものではないかもしれません。道路交通法第二十三条および、平成29年に警察庁が出した最低速度規制に関する通達を要約してみましょう。

一般道に最低速度規制の標識などがある場合、危険防止などでやむを得ない場合を除き、指定未満の速度で走行してはならない(道交法二十三条) 最低速度規制を実施する一般道は、時速80キロ以上の最高速度規制が行われており、かつ観光にともなう低速走行による一般交通への支障が予想される区間に限定する(警察庁通達)

警察庁の通達によると、最低速度規制が行われる一般道は、最高速度が80キロ以上かつ観光による渋滞が予想される道路のみとなっています。うーん、そんな一般道ってあるのでしょうか?

一部の自動車専用道路には最低速度が設けられていますが、一般道は基本的に最低速度規制の対象外といえそうです。

一般道のノロノロ運転は取り締まられない?

一般道に最低速度の規制がないなら、ノロノロ運転で後続車を妨害するようなドライバーは、市街地や山道などでは取り締まり対象にならないのでしょうか?

最低速度違反についていうなら、残念ながら答えはイエス。ただし「追い付かれた車両の義務違反」の取り締り対象になる可能性はあります。

・追いつかれた車両の義務違反とは?

道路交通法第二十七条では、他の車両に追いつかれた車両の義務について、次のように規定しています(主要部分の要約です)。

自車より政令上の最高速度(以下、最高速度)が高い車両に追いつかれたら、相手車両が追い越しを完了するまで速度を上げてはならない 自車と最高速度が同じもしくは低い車両に追いつかれ、その車両より遅い速度で走り続ける場合は、後続車が追い越しを終えるまで速度を上げてはならない。 車両通行帯のない道路において、最高速度の高い車両に追いつかれたら、自車をなるべく左端に寄せて進路を譲らなければならない。 車両通行帯のない道路において、自車と最高速度が同じもしくは低い車両に追いつかれ、かつ相手より遅い速度で走り続ける場合は、なるべく左端に寄って進路を譲らなければならない。

上記の規定をごく簡潔にまとめると、「後の車より遅く走り続けるなら、後続車が安全に追い越せるように速度を維持するか、車両を左に寄せないとダメ」ということになります。

この義務を怠ると「追いつかれた車両の義務違反」となり、検挙されれば違反点数1点、反則金6,000円(普通車の場合)が課されます。ただし、追い越し禁止の道路では、このルールは適用されません。

逆あおり運転にどう対処する?

ここまでの内容から、路上で遅すぎる車に出くわしたときに、高速道路では「最低速度違反」で、一般道では「追いつかれた車両の義務違反」で警察に通報できることがわかります。

極端に遅い速度で走り進路妨害する「逆あおり運転」に遭遇した場合も、同様の対処ができるでしょう。ただ、警察の到着には時間を要しますし、違反の証拠がなければ、相手が注意を受けるだけで終わってしまうかもしれません。

逆あおり運転のドライバーを警察に検挙してもらいたいなら、ドライブレコーダーの証拠映像は必須。相手車のナンバーや車種も控えておくと、より確かな証拠となるでしょう。

遅すぎる車を取り締まる法律や、対処法について見てきましたが、自分自身が遅い車になってしまい、逆あおり運転車と思われてしまう場合もあるかもしれません。

適切な速度で車を走らせることは、すべてのドライバーの義務です。公道のスムーズな交通環境を維持するためにも、速度の出しすぎだけでなく、抑えすぎにも気を付けたいところですね。