ふるさと納税でいつから減税されるの?税金の控除・還付のタイミングは?

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ふるさと納税と言えばお得な返礼品で話題ですが、もうひとつ気になるのが「ふるさと納税をしたら、いつ税金が戻ってくるの?(いつから税金は控除されるの?)」ということではないでしょうか。来年?再来年? 

そこで、いつから控除されるのか、ファイナンシャルプランナーの中村芳子さんに教えてもらいました!

翌年分の住民税が安くなる(税金の控除は翌年から)


中村さんによると、

「ふるさと納税した分は、トータルでは自己負担2,000円を引いた額が戻るのですが、手元にすべてのお金が戻ってくるわけではありません。確定申告すると、その数週間後に所得税の一部が戻り、残りは住民税の控除として、翌年分が安くなります。

会社員なら翌年6月から引かれる住民税の額が、1年にわたって相当額安くなる仕組みです。

もし、年末にふるさと納税を利用したら、わりとすぐに税金の控除が受けられるということになりますね」

とのこと。

では、詳しく見ていきましょう。

ふるさと納税の税金が安くなる仕組みとは?




ふるさと納税で寄附をすると、所得税も住民税も“所得控除”という仕組みによって、税金の額が少なくなります。

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所得税の場合、寄附金額に応じて控除され、一部が還付金として戻ってきます。

その年の分の確定申告をした後、1ヶ月ほどで受けられます。

たとえば、所得税率10%の人が2万円寄付した場合の例を見ていきましょう。

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所得税からの控除額=(20,000円 - 2,000円) × 10% = 1,800円

1,800円の所得税が申告後、1ヶ月前後で戻ってきます(指定の銀行口座に振り込まれます)。

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一方、住民税のほうは、還付金があるわけではなく税額が減るという形。

その額は、寄付した額から2000円と「所得税の戻り」を引いた金額です。

先の例では、(20,000円 - 2,000円) -1,800円 = 16,200円 となります。

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その仕組みは少々複雑で、ふるさと納税のために特別につくられた仕組みが適用されています。

とはいえ、

「住民税が減税される額=納税額(上限まで)-2000円-所得控除で戻ってくる税額」

となるので、押さえておくべきポイントとしては、寄附金から自己負担2000円を除いた全額が戻ってくるということ。

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いつから減税されるかというと、すぐではなく翌年6月からです。

住民税はそもそも、翌年の6月から後払いをするタイプの税金。

つまり、2017年分の収入にかかる住民税は、2018年6月から2019年5月の1年に渡って支払うということです。

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そのため、2017年にふるさと納税で寄附した分の減税は、2018年6月から受けられます。

会社員の住民税は給料から天引きされるので、実感がわきにくいのですが、給与明細を前年分と比べるとわかりますよ。

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<所得税と住民税の減税の違い>


所得税:還付(実際にお金が戻ってくる)

住民税:控除(支払うべき税金から一定の額が差し引かれて安くなる)

ワンストップ特例制度では所得税は還付されない


寄附先の自治体が5つ以内なら確定申告をする必要がない「ワンストップ特例制度」。

会社員などでこちらを利用した場合は、所得税の還付はありません。

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「ワンストップ特例制度を使った場合、もちろん減税にはなりますが住民税の控除のみ。確定申告をするときのように所得税は還付されません。その分、住民税の減税分に反映されるので、どちらの方法でも控除の総額は同じです」と中村さん。

所得税が還付されるときはお知らせが届く


ふるさと納税をして所得税が還付されるときには、事前にお住まいの税務署からお知らせが届きます。

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ふるさと納税をした年の確定申告をすると、1ヶ月ほどして税務署から「国税還付金振込通知書」という通知が届きます。これは納めた所得税からふるさと納税の減税分が戻ってきたことを知らせる良い知らせ。大きな金額でなくても戻ってくるとかなり嬉しいですよね。

住民税の減税はどうすればわかるの?




先ほど説明したように住民税は所得税のように実際に戻ってくることはありません。

その代わりに、翌年6月から控除されて減額になります。

給与所得者の場合は、ご自分やご主人の給与明細書を見てみてください。

住民税が少し減額され、差引支給額つまり手取りが増えます。ふるさと納税による控除は6月から適用されるので、5月までと6月からの住民税の金額に差がありますので要注目!

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また自営業者やフリーランスの場合は、「住民税課税決定通知書」という通知が届くのでそれを確認してみると分かります。

市民税(東京在住なら「区民税」)と県民税(東京在住なら「都民税」)のそれぞれにある「税額控除額?」を合計した額が低くなります。

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これで、いつから税金が控除されるのかわかりましたね。

ふるさと納税に対する理解もさらに深まったのではないでしょうか?

今からでも遅くありません!難しそうだから…と諦めずトライしてみて♪

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【監修者プロフィール】

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中村芳子◎ファイナンシャルプランナー。有限会社 アルファアンドアソシエイツ 代表取締役。家計診断や、複雑な金融や保険をわかりやすく解説する記事や講演に定評がある。女性向けの個人マネー相談も人気。『いま、働く女子がやっておくべきお金のこと』(青春出版社)、『結婚したら、やっておくべきお金のこと』(ダイヤモンド社)などお金に関する著書も多数。

中村さんのサイト『いま、やっておくべきお金のこと』はこちら

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取材・文/長沼良和
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