【コロナ特例】延滞金ナシ/車検も受けられる 自動車税の納付期限延長、6月末までに申請を
収入20%減 自動車税の納付期限1年延長text:Kumiko Kato(加藤久美子)
自動車税の本来の納期限は例年5月末(今年は6月1日、一部の県に例外アリ)。だが、今年はコロナ禍によって収入が減少した人などに対して、救済措置がとられていることを、ご存知だろうか?
その救済措置とは地方税の「徴収猶予」で収入がおおむね2割減となり、期限までに納付が困難な人に対して、全国一律で延滞金もつかず納付期限を1年間延長(2021年5月末)する制度である。
コロナ禍によって収入が減少した人などに対して、地方税の「徴収猶予」が存在する。 shutterstockただし、この制度を利用するには期限(6月末)までに「徴収猶予の申請」が必要となるので注意して欲しい。
参考までに東京都主税局のサイトには以下ように記されている。(東京都以外の道府県税や市町村税でもほぼ同様)
徴収猶予の制度の概要(新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な場合)
対象:全ての都税(自動車税環境性能割、狩猟税等を除く)
猶予期間:1年間
延滞金:全額免除
担保:不要
納税を猶予する「特例制度」
また、総務省のお知らせでは、対象となる地方税について以下の内容で告知されている。
・令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する個人住民税/地方法人二税/固定資産税などほぼすべての税目(証紙徴収の方法で納めるものを除く)が対象
・これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の地方税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができる。
納付期限の延長 いつまでに申請?
徴収猶予の制度を利用するには申請期限までに書類などを提出する必要がある。
その期限は、本来は各地方税の納付期限までとなっているが、コロナの特例措置では令和2年2月1日から6月30日に納付期限を迎える税金に関しては、申請期限を一律で6月30日に設定している。
徴収猶予申請書の例 東京都主税局徴収部徴収指導課つまり、自動車税は5月末(6月1日)に納付期限を迎える税金となるので、特例ルールによって申請期限は6月30日となる。
また、収入減少の定義だが、総務省では「新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること」としている。
これは、給与所得やアルバイトでの収入ももちろん含まれる。学生で自動車を所有している場合も、アルバイトの収入が2割程度減っていれば「収入の減少」として徴収猶予の対象となる。
収入を証明するには、収入や現預金の状況がわかる資料を提出することになるが「提出が難しい場合は口頭によりおうかがいします」と記されている。
前年同月比で売上の減少がわかる帳簿、給与明細や口座の入金書類などの提出が難しい場合は都道府県税事務所に電話で聞いてみてほしい。
なお、申請書は各自治体の公式サイトなどからダウンロードできる場合もある。
納付完了までに車検が来る場合は?
車検には必ず、直近の自動車税が納められていることの確認が必要となる。
徴収猶予が認められて、納付期限が来年5月末になったとして、その間に車検(継続検査)を受ける場合はどうすればいいか?
徴収猶予の手続きが正しく行われていれば問題なく車検を受けられる。 shutterstockこれについても、徴収猶予の手続きが正しく行われていれば問題なく車検を受けられることが、総務省自動車税制企画室から各都道府県/市区町村税務担当課に事務連絡が行われている。
徴収猶予が適用されて自動車税を納めていない状態で車検を受ける場合も、納税証明書に代わる「徴収猶予許可通知書」(「納付書番号等」欄に自動車登録番号又は車両番号、もしくは車台番号が記載されていることが必須)が交付される。
この通知書を添えれば問題なく車検を受けることができる。
ちなみに、自動車税には分割納付という方法もある。これは収入減などを証明する書類の提出も不要で、申請書も不要。
自動車税事務所などに電話で相談する方法で、「7月末と8月末に1万円ずつ、9月末に2万円」などと、分割納付のスケジュールも個々に決めて納める。
手続きとしては、徴収猶予よりもだいぶんラクだ。
ただし、分割納付では延滞金が付く時期を過ぎれば延滞金もつく。
また、納税を完了していないことになるので、自動車税の納税証明書も出ないため、継続車検に必要な書類としては認められない。
ところで、自動車税の督促状や延滞金はいつからなのだろうか?
自動車税の督促状/延滞金、いつから?
徴収猶予の申請も分割納付の相談もいろいろ面倒。だけど延滞金が付くのは嫌。緊急事態宣言も解除されたからまたバイトも復活できるだろうし、バイト代が入ったら……夏のボーナスが入ったら……という人もいるだろう。
そこで気になる自動車税の延滞金についてお伝えしておこう。
分割納付年月日及び分割納付金額の記入欄例 東京都主税局徴収部徴収指導課まず督促状が送られてくるタイミングだが、一般的には納付期限から20日前後とされているが自動車登録台数の多い地域は50日前後となる。
神奈川県や愛知県などは督促状が来るタイミングが遅いのだ。
また、延滞金の計算方法は少々複雑なので割愛するが、延滞金が付くタイミングは自動車税の税額によって変わってくる。
延滞金は1000円未満では全額を切り捨て、1000円以上で100円未満の端数金額を切り捨てる。
自家用乗用車の最高自動車税額は12万7000円(6000cc超のガソリン車で11万1000円+車齢13年以上の重課15%)だが、このようなクルマの場合、1000円の延滞金がつくのは7月24日頃から。
1500〜2000cc未満の自動車税(重課ナシ)3万9500円では10月5日頃となる。
なお、2019年10月以降に購入した新車(自家用乗用車「登録車」)から、毎年かかる自動車税がすべての排気量で引き下げられている。
例えば2000cc以下のクルマでは10〜15%程度の減税になっているので、延滞金が付く時期も異なる。(2年目以降も同じ税額が適用されるため、保有期間を通じて減税となる)
アベノマスクも特別定額給付金の申請書も届かないのに、自動車税だけは例年通り届いた(怒)などという書き込みがSNSで散見される。
納付にはいろいろな方法があるのでベストな方法を探してほしい。
