成宮寛貴氏の「コカイン疑惑」まで…2016年を騒がせた“違法薬物”を復習してみた
有名人の薬物事件が多かった2016年。自分はもちろんですが、身の回りの人や社会が薬物と無縁であり続けることの大切さを再認識した一年でした。そこで今回は、各違法薬物が持つ特徴とそれぞれの規制法について復習します。
元プロ野球選手の清原和博氏(覚醒剤)に始まり、元俳優の高知東生氏(覚醒剤、大麻)、元女優の高樹沙耶氏(大麻)、女優・酒井法子さんの元夫・高相祐一氏(危険ドラッグ)、歌手のASKA(覚醒剤)、そして元俳優の成宮寛貴氏(コカインなど)と、芸能人や有名人の薬物事件(疑惑含む)が多かった2016年。
しばしば「夢を与える」などと形容される仕事や地位にある、彼らのような人たちが、違法な薬物に手を染めているかもしれない、と知る瞬間の衝撃はいつも大きなものがあります。そして、自分の身近な人や社会がこうした薬物と無縁であることを願ってやまないのです。
オトナンサー編集部では今回、それぞれの違法薬物が持つ特徴と、それを禁じた法律についてまとめてみました。きたる2017年は有名人と一般人を問わず、薬物に関する悲しいニュースを少しでも減らすために――。
覚醒剤は脳出血で死ぬことも
それぞれの薬物ごとの特徴と法律(条文)は以下の通りです。(「特徴」については国のホームページなど参照、法律はアディーレ法律事務所の岩沙好幸弁護士監修)
【覚醒剤】
主に白い粉末や無色透明の結晶。無臭でやや苦みあり。水溶液を注射する方法が一般的だが粉末を火であぶって煙を吸ったり、飲み物に入れて飲んだりする方法も。神経を興奮させ、眠気や疲労感がなくなって頭がさえた感じになるが、効果が切れると激しい脱力感や疲労感に襲われる。
使用し続けると幻覚や妄想が現れるほか、錯乱状態になって発作的に他人に暴行を加えたり、殺害したりすることがある。また、大量の覚醒剤を摂取すると、急性中毒によって全身けいれんを起こし意識を失い、最後は脳出血で死亡することもある。
覚せい剤取締法
・所持、譲り渡し、譲り受けた場合は10年以下の懲役(第41条の2)
・使用した場合は10年以下の懲役(第41条の3)
大麻はそのまま食べることもある
【大麻】
乾燥大麻(マリファナ)、大麻樹脂(ハシッシュ)、液体大麻(ハシッシュオイル)がある。通常は乾燥した葉などをキセルやパイプ、水パイプなどを使って吸煙するが、そのまま食べたり、溶液として飲んだりする方法もある。
気分が快活、陽気になり、よくしゃべるようになるとされているが、視覚や聴覚、味覚、触覚などが過敏になって変調をきたしたり、現在と過去、未来の観念が混乱して、思考が分裂し感情が不安定になったりする。このため興奮状態に陥って、暴力や挑発的な行為をしたり、幻覚や妄想などに襲われたりするようになる。
大麻取締法
・所持、譲り受け、譲り渡した場合は5年以下の懲役(第24条の2)
【コカイン】
南米産のコカの木の葉を原料とした薬物。無色の結晶か白い結晶性粉末で、無臭で苦みがある。鼻粘膜からの吸引のほか、経口による方法がある。覚醒剤と同様に、神経を興奮させる作用があるため気分が高揚し、眠気や疲労感がなくなったり、体が軽く感じられ、腕力や知力がついたなどの錯覚が起きたりする。
効果の持続時間が30分程度と短いため、精神的依存が形成されると、一日に何度も乱用するようになる。使用し続けると、幻覚などの症状が現れたり、虫が皮膚内を動き回っているような不快な感覚に襲われて、実在しないその虫を殺そうと自らの皮膚を針で刺したりすることも。大量摂取すると呼吸困難により死亡することもある。
麻薬取締法
・ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を製剤、小分け、譲り渡し、譲り受け、所持した場合は7年以下の懲役(第66条)
危険ドラッグは「合法ハーブ」「お香」と言われる
【危険ドラッグ】
「合法ハーブ」「お香」「アロマ」などと称して販売されており、使用した人が意識障害やおうと、けいれん、呼吸困難などを起こして、死亡したり、重体に陥ったりする事件が多発。法律で規制されないように覚醒剤、麻薬、大麻などの規制薬物の化学構造に似せて作られており、多くの商品で規制薬物と同等の作用を有する成分を含む。医療などの用途を除いて製造、輸入、販売、所持、使用などが禁止されている。
医薬品医療機器法
・製造、輸入、販売、授与、所持、購入、譲り受け、使用した場合は3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金。または懲役と罰金を併科(第84条、第76条の4)
(オトナンサー編集部)
