学生の窓口編集部

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年に2回開催される同人誌即売イベント『コミックマーケット』、いわゆる「コミケ」は日本のみならず世界的にも注目されるイベント。動員数は50万人を超え、多くのコミック・アニメ・ゲームファンが楽しみにしている祭典です。しかし「TPP交渉」によってその存立が危ぶまれているという話があります。何が問題で、どうすればコミケを守れるのでしょうか!?

アディーレ法律事務所の篠田恵里香弁護士にお話を伺いました。

TPP交渉でコミケが困る!? なぜ?

――TPP交渉でコミケが困ったことになるという話がありますが。

篠田弁護士 コミケとは、ご存じのとおり「コミックマーケット」の略称です。コミケでは、コミックマーケット準備会の主催により、自費出版物の展示販売が行われています。そこで販売される自費出版物は、コミック(漫画・アニメ、ゲームなど)のキャラクターや設定を基にして、独自の絵柄やストーリーという創作性を加えたいわば「二次的著作物」となります。

――一次創作物もありますが二次創作物は多いですね。

篠田弁護士 皆さんもうすうす感じているかもしれませんが、このコミケで販売されている作品は、「元の著作物を利用している」点において、著作権法の問題が生じる可能性が高いわけです。

ただ、現在のコミケの実情は、日本の法律上も「著作権法違反」となる可能性があるにもかかわらず、これが「事実上黙認」されている状態といえます。

――確かに法的に取り沙汰されたことはあまりないかもしれませんね。

篠田弁護士 コミケは、元の作品の著作権者にとっても、

(1)自身のファンによる活動の一環といえること

(2)自身の作品の宣伝効果もあること

(3)作者自身もコミケに参加した経験があること

(4)侵害を訴えてもこれに見合う損害額が期待できないこと

等の理由から、黙認するのはむしろ当たり前という認識なのかもしれません。

著作権者が同意を与えている以上は、著作権法違反とはなりませんし、著作権法違反が犯罪になるためには、著作権者の告訴が必要とされていることから、日本ではコミケは「事実上問題視されていない」というふうにもいえるかもしれません。

ただ、TPP交渉により、「著作権法違反は告訴がなくても犯罪として扱える(非親告罪化)」など、「著作権法違反」に対する扱いが厳しくなると、話は違ってきます。コミケはもはや著作権法上の問題が多くあるということで、開催が難しくなる、その存続さえ危うくなる、といったことが危惧されているのです。

■現在のコミケを法的に考察すると……。著作権の基礎知識

――そもそも現在のコミケは、法的にどういう扱いなのでしょうか?

篠田弁護士 現在のコミケが法的にどういう問題をはらんでいるか検討しましょう。やはり大きく問題となるのは「著作権法違反」です。

そもそも「著作権」がどのように発生するかご存じでしょうか。まず、

●「著作物」とは、文芸、学術、美術、音楽などのジャンルにおいて、人間の思想、感情を創作的に表現したもの

とされています。

そして著作権は、特許権などのように登録が必要ではなく、物を作った段階で自然に発生する権利です。要は、「創作性のある芸術的な作品」を作成すれば、それは著作物となり、それを創作した人が自然と著作権者となるのです。ゆえに、コミケにおいても元作品を作成した作者は、元作品の著作権を有することになります。

――なるほど。

篠田弁護士 著作権の内容は、大きく分けて、

●著作者の人格的な利益を保護する「著作者人格権」

●財産的な利益を保護する「著作権(財産権)」

の二つに分かれます。

「著作者人格権」は、その作品を作った著作者だけが保有する権利ですが、「著作権(財産権)」は、その一部又は全部を譲渡したり相続したりできます。書籍を作った作者が、出版社に著作権(財産権)を譲渡するようなケースが典型です。

――著作権(財産権)は譲渡できるのですね。対して、著作者人格権の方は著作者自身が有するもの、と。

篠田弁護士 その「著作者人格権」の内容としては、

●公表権……自分の著作物をいつどのような方法で公表するか決める権利

●氏名表示権……自分の著作物にどのような名前を表示するか決める権利

●同一性保持権……自分の著作物の内容等を勝手に改変されない権利

等があります。

コミケの販売物は、元の作品の設定やキャラクターを利用して改変を加えているため、少なくとも同一性保持権を侵害する可能性は高いといえます。

――なるほど。

篠田弁護士 また、著作権(財産権)の内容としては、

●複製権……著作物を印刷、写真、複写、録音、録画などの方法によって有形的に再製する権利

●二次的著作物を創作することに及ぶ権利……著作物を翻訳、編曲、変形、翻案等する権利

その他、

●ネットで公表する等の公衆送信権・伝達権

●口述権

●展示権

●頒布権

●譲渡権

●貸与権

等の権利があります。

そして、元作品の著作権者は、元作品を基にした二次的著作物を利用する権利も有するとされています。

■法的に見る「二次創作物の問題点」とは!?

――法的に問題になるとされる部分はどんな点でしょうか。

篠田弁護士 コミケの販売物が、元作品と全く同一性を有すると判断される場合は、「元作品を複製した」ということで複製権侵害となる可能性が高いといえますし、元作品を基として新たな創作性を加えた別の創作物を作成したと判断される場合は、「元作品を翻案した」「二次的著作物を作った」として翻案権侵害となる可能性が高いです。

――なるほど。

篠田弁護士 なお、一見著作権侵害に当たるように見えても、「私的複製=個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とした複製」に当たる場合は、著作権侵害に当たらないとされています。

――私的複製という考え方が通用するのでしょうか。

篠田弁護士 コミケにおいては、確かに同好の士という若干狭い範囲での販売とはなりますが、不特定多数が集まるコミケにおける販売行為が「私的複製である」という解釈はなかなか難しいと思われます。

その他にも、コミケでの販売が、元の作品と混同される事態に至った場合や、元作品の地位を奪うような態様で販売された場合には、著作権法違反のみならず、不正競争防止法やパブリシティ権の侵害、商標権侵害、意匠権侵害等の問題も生じる可能性も皆無ではありません。

――著作権法だけの問題にとどまらない場合も想定できるのですね。

篠田弁護士 コミケには、上記のような法的問題が現実にはあるのですが、著作権者等が黙認しており、問題視しない以上は、トラブルや裁判といった話にはなりません。

また、著作権法違反は「親告罪」なので、犯罪となるためには「著作権者の告訴が必要」です。なので、元の作品の著作権者が法的措置を取ったり、告訴をしない限りは、賠償責任を負わされたり、逮捕されたり、刑事処分が検討されたり、といった事態には至らないのが現状なわけです。

TPP交渉で著作権の考え方が変わる!? 何が問題!?

――TPP交渉によって著作権について具体的に何が問題になるのでしょうか?

篠田弁護士 TPP交渉における著作権の検討内容として、

著作権侵害の非親告罪化

著作権保護期間を現在の50年から70年に延長

著作権侵害における法定賠償金の導入

などが挙げられます。

現在の日本では、上記のように、著作権法違反は「親告罪」なので、著作権者が「告訴する」というアクションに出ない限り、犯罪として罪に問われることはありません。

しかしながら、これが「非親告罪」となると、著作権者が意図しなくとも、捜査機関が自らの判断によって「著作権法違反だ」と考えた場合には、「取り締まり」や「捜査を開始」することができてしまうことになります。

――これは大きな変更ですね。

篠田弁護士 これまでは事実上「黙認」されてきたコミケの開催やコミケでの販売行為ですが、TPPにより「著作権者が黙認していても、犯罪行為として扱われることになる」という可能性があるわけです。

また、著作権の保護期間が70年に延長されることにより、「50年前に作成された作品を使う予定だった」など、50年の保護期間を前提に著作物の利用を予定していたようなケースでは、予定どおりに著作物が使えなくなったという弊害が生じる可能性があります。

ただ、この点はコミケにおいては、最近話題のコミック、アニメということが多いと思いますのであまり関係ないかもしれません。

――しかし、かなりのインパクトがありそうです。

篠田弁護士 法定賠償金制度の導入も、大きな影響があると考えられます。

法定賠償金制度とは「損害の立証がなくとも、裁判所が、法律で定められた金額を賠償として支払わせることを命じることができる」制度です。

これまでは、損害の額を著作権者が証明しないと賠償してもらえなかったのですが、例えば一つの作品につき「数百万円」という賠償金の計算が形式的にできる可能性が出てくるということです。

賠償請求をしやすくなったことにより、これまでは「さほどの額にはならないだろう」と考えていた作者が、法的措置に至る可能性や、作者自身が訴訟を起こさなくとも、その相続人らが利益の獲得を狙って訴えを起こす等の可能性も出てくるわけです。

コミケの主催者側としても、著作権侵害をほう助したとして、訴えられる相手方になる可能性があります。

■コミケを開催できなくなる可能性がある!?

――TPPによって実際に日本のコミケはどうなってしまうのでしょうか?

篠田弁護士 このようにTPPによる影響を見ていくと、「コミケは一切開催できなくなるのではないか」と懸念の声が上がるのも当然です。

ただ、実は、そう大きな問題とならないことも考えられます。というのも、著作権法違反となるのはあくまで、「著作権者の同意がない」場合です。なので、コミケの開催に先立って、事前に著作権者の包括的な同意を取っておくことにより、著作権法違反として犯罪視・問題視されること自体を防止できるという対応策もあり得ます。

――事前に著作権者の許可を得るわけですか。

篠田弁護士 また、実際に捜査機関が動いたとしても、まずは「著作権者の同意があるかどうか」を確認するでしょうから、著作権者が「同意あり」と回答した場合に捜査機関が立件できるか、というとこれは相当に困難であろうと思われます。

今後、著作権にまつわる制度の改正や、捜査機関の運用次第といったところはありますが、著作権侵害については「著作権者の同意があれば侵害とならない」という大前提に変化がない以上、さほど危惧することではないようにも思われます。

――なるほど。

篠田弁護士 むしろ、実際の捜査がどうなるかよりも、事実上の影響を危惧すべきといえるでしょう。例えば、「著作権法違反が非親告罪化される」という事実により、著作権者が過度に意識し、これまで黙認していた態度を一変し、「著作権侵害は許さない」という態度に変化することが考えられます。

また、コミケで自費出版物を販売する側、すなわち「二次的著作物」を作る側が、「著作権侵害として訴えられるのではないか」「犯罪者になってしまうのではないか」と恐れてしまい、作品を作らない、販売はやめる、という姿勢に変わっていくことが懸念されます。

コミケ主催者側も、「著作権侵害や犯罪をほう助している」と判断されるのは怖いので、主催自体やめてしまうか、相当な小規模で開催せざるを得ないという方向に転化していくことも予想されます。

TPPにより「著作権侵害に対する取り締まり強化」などとニュースになれば、やはりトラブルに巻き込まれたくないという思いから、上記のような各立場での萎縮は避けられないように思います。

――確かに十分にあり得ますね。

篠田弁護士 コミケは、元の作品の著作者に対する敬愛を示す場であるとともに、作者にとっても思い出の場所です。そして何よりも、豊かな表現力を養う場であるとともに、未来のクリエーターを作り出す大切な場となっています。

コミケは、日本の芸術の発展の一翼を担っているといっても過言ではありません。このように、コミケが、「日本の芸術を豊かにする機会」を与える場であると考えると、TPPによりそのような機会が奪われることとなるのは非常に残念なことです。

――今後の課題は大きいと考えないといけませんね。

篠田弁護士 TPPに対する危惧ばかりが独り歩きしているイメージもありますが、TPPによっても日本における「芸術分野の成長」が妨げられないための方途がないか、検討することが重要です。

コミケの開催に関する法整備を充実させることや、「著作権侵害を未然に防ぐルール」を主催者側で制定するなど、TPPによっても「コミケの存立が危うくならない」よう制度を充実させていく努力が要求されそうです。

――ありがとうございました。

TPP交渉によってコミケが制約される可能性があることは確かなようです。しかし、コミケの存立を危うくしないようにその方法を模索することが求められています。

⇒アディーレ法律事務所

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(高橋モータース@dcp)