来月から、診察の予約を患者の都合で直前に取りやめた場合、医療機関がキャンセル料を請求できるようになりますが、すべての患者にキャンセル料が発生するかのような誤解が広がっています。厚労省に特別な報告をしている医療機関は予約料をとることができ、こうした医療機関が「予約料あり」の患者についてのみキャンセル料をとることができますが、予約料がない患者については、キャンセル料は発生しないと厚労省は説明しています