千葉県市川市で2018年7月、女性に性的暴行を加えてけがをさせたとして、強制性交致傷罪に問われた米国籍のクリストファー・ステイブン・ペイン被告人の控訴審判決で、東京高裁(家令和典裁判長)は12月11日、懲役8年の有罪とした1審・千葉地裁判決を破棄し、審理を差し戻した。●弁護側は最高裁に上告する方針弁護側は、有罪とした1審判決には事実誤認があり、有罪認定の根拠とされたDNA型鑑定には証拠能力がないと主張していた。