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司法書士の業務で、依頼人から預かった現金を自分の口座に振り込んで横領した罪などに問われた男に対し、長野地裁飯田支部は15日、懲役7年の実刑判決を言い渡しました。

業務上横領と詐欺の罪に問われたのは、長野県駒ヶ根市赤穂の無職、古田千洋被告(41)です。

判決によりますと古田被告は、2023年12月から2025年1月までの間、司法書士の業務で複数の依頼人から預かっていた現金を、自らの口座に振り込むなどして、1億3997万円余りを横領したほか、一部をだまし取りました。

長野地裁飯田支部は、「司法書士の立場を悪用し、投資による損失を取り返そうと及んだ犯行は、厳しい非難を免れない」として、懲役7年の実刑判決を言い渡しました。

弁護側は、被告本人の意向もあり控訴しない方針です。