(台北中央社)ダフ屋行為への罰則を新設した改正法案が12日、立法院(国会)で可決された。チケットを転売した場合、額面の最大50倍の過料を科す他、不正な方法でチケットを購入した場合には最長3年の懲役刑を科す。台湾では国内外の人気アーティストの公演チケットが高額転売される事態が社会問題化している。そのため、ダフ屋の氾濫を食い止めるための法整備が求められている。可決されたのは、いわゆる「ダフ屋条項」を新たに