パートで「年収100万円」で勤務中ですが、非課税ラインが「178万円に引き上げ」と聞きました。年収を増やすと“手取り・年金”はどれだけ変わりますか? 社会保険料も含め確認

写真拡大 (全2枚)

「178万円の壁」という言葉を耳にして、パートのシフトを増やすべきか迷っている人も多いのではないでしょうか。2026年から所得税の非課税ラインが178万円に引き上げられましたが、社会保険の扶養に関する壁は別の制度として残ります。   本記事では、年収の壁の種類と仕組みに加え、年収100万円のパート収入を178万円まで増やした場合の手取りと年金への影響を分かりやすく解説します。

年収の壁とは?

年収の壁とは、収入が一定の金額を超えると税金や社会保険料の負担が増え、手取りが減ってしまう収入のボーダーラインです。
扶養内で働くパートの人が意識すべき主な壁には、住民税が発生する「110万円の壁」や、夫の配偶者控除・配偶者特別控除に関わる「123万円の壁」などが挙げられます。なかでも「130万円の壁」は影響が特に大きく、夫の社会保険の扶養から外れ、自分で健康保険と年金保険料を支払う義務が生じます。
そして、2026年から新たに注目されているのが「178万円の壁」で、年収178万円まで所得税がかからなくなりました。ただし、178万円の壁はあくまでも所得税に関する話であり、社会保険の「130万円の壁」は別の制度として引き続き残ります。

年収178万円の壁で年収100万円のパート収入はどう変わる?

2026年から178万円の壁が適用されると、現在年収100万円で働く人にとって何が変わるのでしょうか。
年収100万円のままでいる限り、所得税の面での変化はほぼありません。年収100万円は旧来の103万円の壁以下であり、所得税は元からかかっていなかったためです。
ただし、178万円への引き上げを受けて収入を増やす場合は、社会保険の「130万円の壁」を越えてしまう点に注意が必要です。130万円を超えると夫の扶養から外れ、自分で社会保険料を負担する必要があります。
例えば、年収178万円・東京都在住・協会けんぽに加入する40歳未満の場合、年間の社会保険料の目安は以下のとおりです。
 

厚生年金保険料(本人負担分):約16万3000円
健康保険料(本人負担分):約8万8000円
雇用保険料:約8900円
合計:約25万9900円

社会保険料は会社と折半のため、本人の手取りへの影響はこの金額になります。わずかに収入を増やした程度では手取りが逆転してしまう可能性もあるため、130万円の壁を超えるなら、ある程度まとまった収入増を目指すことが大切です。
なお、健康保険料には、令和8年4月から子ども・子育て支援金率分が加わるため、実際の負担は試算よりもやや増えるでしょう。

年収178万円と年収100万円の手取り・年金比較

年収100万円と年収178万円では、手取りと将来の年金にどのような違いが生まれるのでしょうか。
手取りで見ると、年収100万円は所得税・住民税がかからず、夫の扶養内であれば社会保険料の負担もないため、手取りはほぼ年収と同じ約100万円になります。
年収178万円の場合は130万円の壁を越えて社会保険に加入するため、年間約26万円の社会保険料が発生し、手取りは約152万円です。年収は78万円増えても手取りの増加は約52万円にとどまります。
しかし、老後の年金額には大きな差が出ます。年収100万円で扶養内(第3号被保険者)のままでは老後に受け取れるのは老齢基礎年金のみです。一方、年収178万円まで働く場合、勤務先の規模や労働時間によって加入要件は異なりますが、原則として勤務先の厚生年金・健康保険、または国民年金・国民健康保険に加入することになります。
厚生年金に加入すると、老齢基礎年金に加えて老齢厚生年金が上乗せされます。老齢厚生年金の受給額は「平均標準報酬月額(約15万円)×5.481÷1000×加入月数」で計算されます。年収178万円で15年間(180ヶ月)加入した場合、老齢厚生年金は年間約14万8000円、月額にすると約1万2300円の上乗せになる計算です。
加入期間が長くなるほど受給額は増えるため、早めにシフトを増やして厚生年金に加入するほど、将来受け取れる年金額も大きくなります。

まとめ

年収の壁には「所得税の壁」と「社会保険の壁」の2種類があり、それぞれ性質が異なります。2026年から178万円まで所得税がかからなくなりましたが、社会保険の「130万円の壁」は別制度として残り続けます。
年収100万円のパートが収入を178万円まで増やす場合、130万円の壁を越えて社会保険への加入が必要となり、年間約26万円の社会保険料が発生します。手取りの増加は約52万円にとどまりますが、厚生年金に加入すれば将来の年金額は月1万円以上増える見込みです。
目先の手取りだけを見て働き方をセーブするのではなく、将来の年金額まで含めたライフプラン全体で判断するのが、長期的にお得な選択につながります。
 

出典

国税庁 家族と税
国税庁 No.1191 配偶者控除
首相官邸 いわゆる「年収の壁」対策
執筆者 : 高柳政道
FP1級、CFP、DCプランナー2級