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新築の建売住宅を買うとき、間取りや立地ばかりに目が行きがちですが、実は契約書や付属書類の中に、将来のトラブルや資産価値に関わる重要な落とし穴が潜んでいます。
契約当日に初めて書類を見てサインするのは、非常にリスクが高い行為です。
今回は、ホームインスペクションを手がける株式会社さくら事務所 取締役副社長COOの山本直彌さんに、建売住宅の契約前に「ここだけは絶対に気をつけろ」という5つの確認ポイントを聞きました。

■ 1. アフターサービス基準書は「契約前」にもらおう
新築の家は、職人さんのヒューマンエラーによる不具合がゼロではありません。引き渡し後、期間が経ってから不具合が顕在化することもあります。
・契約前の確認が必須な理由: アフターサービスがどこまでついているかを示す「サービス基準書」や「保証書」を契約前に渡されないケースがあります。この基準書を確認せずに契約してしまうと、期間が過ぎてから「あれ、ここ壊れてる!」と気づいた時には「時すでに遅し」となり、保証を受けられない可能性があるからです。
・確認すべきこと: 契約前に、アフターサービス基準書が重要事項説明書の付属書類として渡されているか、内容をしっかり確認しましょう。

● 新築でもホームインスペクションが必要な理由
株式会社さくら事務所が新築戸建てに対するホームインスペクションを行っているのは、契約前や引き渡し前に初期の不具合を解消するためです。プロの目でチェックし、初期不良を直してもらうことで、後の保証期間をより安心して過ごすことができます。

■ 2. 将来のトラブルを防ぐ「覚え書き(覚書)」はあるか?
建売の分譲地では、隣人同士の協力や約束事に関する「覚え書き」や「協定書」が交わされていることがあります。
・事例: 駐車場に車を止める際にドアを開けると、お隣さんの敷地に入ってしまうため、「相互に利用し合うことを認めましょう」という約束事。また、建物の外壁間の距離を建築基準法の50cm未満にして建てている場合の「隣地との後退距離に関する覚書」などです。
・確認が必須な理由: こうした約束事が取り交わされていないと、将来的なご近所トラブルの原因になります。また、将来家を売却しようとした際、次の購入者がお隣さんとの約束事の有無を気にするため、資産性にも影響してきます。
・対処法: 覚え書きが必要な状態になっているにもかかわらず、取り交わされていない場合は、売主業者に文書での確認を求めましょう。

■ 3. 土地の境界を示す「境界標」は明示されているか?
分譲宅地の場合、隣地や道路との境界は確定されていることが多いですが、安心はできません。
・落とし穴: フェンスなどの下に本来設置すべき境界標がブロックなどで埋められてしまっているケースがあります。
・確認が必須な理由: いざ売却するタイミングになった時、境界標がないと、測量士に依頼して境界標を復元しなければなりません。この復元費用は10万円以上かかることもあり、本来不要な支出です。
・対処法: お隣さんとの土地の権利関係が確定していても、「自分たちの土地を囲む部分に境界標が明示されているか」を現場で必ず確認しましょう。

■ 4. ゴミ置き場は「どこに設置されるか」決まっているか?
建売住宅の売買契約時、ゴミ置き場の位置がまだ決まっていないケースは少なくありません。
・契約書の特約: 契約書に「ゴミ置き場については、行政も含めて協議の上で決定する」といった特約が書かれている場合があります。

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