『10月15日は“老後の給与明細”の更新日』通知書を捨ててはいけない理由
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YouTubeチャンネル「独身の元気が出るテレビ」が、年金受給者向けに「なぜ10月にも年金振込通知書が届くのか?」という疑問に答える解説動画を公開した。
動画の冒頭では、「6月に届いたはずの年金通知書、それとは別に10月にも届く通知書があるのをご存じでしょうか?」と問いかけ、その通知書が「あなたの年金の『手取り額』が変わるという重要なサインかもしれません」と、見過ごしがちな書類の重要性を指摘している。
その最大の理由は、年金から天引きされる住民税や社会保険料の計算ルールにあるという。天引き額の徴収は、いわば「前半戦」と「後半戦」に分かれていると解説。4月・6月・8月の支払分は、前年度の金額をもとにした「仮徴収(暫定的な金額)」が行われる。一方、10月・12月・翌年2月の支払分は、その年に確定した正式な金額から仮徴収分を差し引いて調整される「本徴収」となる。この切り替えが10月に行われるため、手取り額が変動し、改めて通知書が送付される仕組みだ。
また、働きながら年金を受け取っている「在職老齢年金」の対象者も、給与の変動によって年金額が再計算されるため、10月に通知書が届くケースがあると言及している。
さらに、この通知書を単なるお知らせと侮ってはいけないと警鐘を鳴らす。「実はこれ、年金生活における『収入証明書』として非常に重要な役割を果たすことがあるんです」と述べ、賃貸契約や保証人になる際、介護施設への入居時などに提出を求められる場合があると解説。いざという時のために、「最新の通知書は大切に保管しておくことをお勧めします」と締めくくった。
動画の冒頭では、「6月に届いたはずの年金通知書、それとは別に10月にも届く通知書があるのをご存じでしょうか?」と問いかけ、その通知書が「あなたの年金の『手取り額』が変わるという重要なサインかもしれません」と、見過ごしがちな書類の重要性を指摘している。
その最大の理由は、年金から天引きされる住民税や社会保険料の計算ルールにあるという。天引き額の徴収は、いわば「前半戦」と「後半戦」に分かれていると解説。4月・6月・8月の支払分は、前年度の金額をもとにした「仮徴収(暫定的な金額)」が行われる。一方、10月・12月・翌年2月の支払分は、その年に確定した正式な金額から仮徴収分を差し引いて調整される「本徴収」となる。この切り替えが10月に行われるため、手取り額が変動し、改めて通知書が送付される仕組みだ。
また、働きながら年金を受け取っている「在職老齢年金」の対象者も、給与の変動によって年金額が再計算されるため、10月に通知書が届くケースがあると言及している。
さらに、この通知書を単なるお知らせと侮ってはいけないと警鐘を鳴らす。「実はこれ、年金生活における『収入証明書』として非常に重要な役割を果たすことがあるんです」と述べ、賃貸契約や保証人になる際、介護施設への入居時などに提出を求められる場合があると解説。いざという時のために、「最新の通知書は大切に保管しておくことをお勧めします」と締めくくった。
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