【謎政策】マイナンバー保険証を使うと医療費アップ 使う意味ある?
2021年10月20日からマイナンバー保険証の本格運用が開始された。2022年4月17日時点で利用登録をした人は約830万人。マイナンバーカードと健康保険証が併用できる点にメリットを感じて保険証利用登録をした人もいるだろう。
日本政府は、マイナンバーカードのさらなる普及および健康保険証としての利用促進を目指してメリットをアピールしているが、デメリットも知っておきたい。
■マイナンバー保険証のメリット
まずは、マイナンバー保険証のメリットを整理しておこう。これらは、日本政府がアピールしているマイナンバー保険証のメリットだ。
就職・転職・引っ越しをしても健康保険証としてずっと使えるマイナポータルで特定健診情報、薬剤情報、医療費が見られる窓口への書類の持参が不要
マイナポータルで確定申告の医療費控除の手続きが簡単
参照:マイナポータル
例えば会社員の場合、健康保険証は会社で発行手続きをすることになる。そのため就職・転職をした際には、新たな就職先で健康保険証を発行してもらうことになる。また引っ越しや結婚して姓が変わったときには、住所や氏名の変更手続きが必要だ。しかし新しい健康保険証が届くのを待っている間に病気やケガで医療機関へ受診するケースもあるだろう。
そのような場合でも新しい健康保険証の発行を待たずにマイナンバー保険証で受診できるのは便利だ。救急などで医療費が高くなりそうなときにはなおさらだろう。医療費のつなぎでいえば公的医療保険に「高額療養費制度」がある。マイナンバー保険証で受診することでこの手続きの手間が省けるのもメリットといえる。
高額療養費制度とは、1ヵ月の医療費窓口負担が一定額を超える場合にその超えた部分が還付される仕組み。事前に申請しておけば医療機関の会計で多額の支払いをしなくてよくなる「限定額適用認定証」がもらえる。マイナンバー保険証で受診した場合、医療機関がシステム上で限定額適用認定資格を確認できるため、限定額適用認定証の提出も不要になるのだ。
マイナンバー保険証を利用すると処方された薬の情報などが履歴として残るため、診察をする医師も患者の同意を得たうえで履歴を確認しながらより適切な診察・処方が期待できる。これは、医師・患者の両者にとって安心につながるだろう。
■マイナンバー保険証のデメリット
次に主なデメリットを3つ紹介する。
● ●1.窓口負担が高くなる
「令和4年度診療報酬改定」により2022年4月1日からマイナンバー保険証で医療機関や薬局を利用した患者を対象に、医療費の窓口負担が上がった。公的医療保険の本人負担は医療費の3割と決められており、例えば本来かかる医療費が1万円なら本人負担は3,000円だ。
マイナンバー保険証を利用する場合、これにオンライン資格確認システム利用の対価として新たな料金が加算される。自己負担3割の場合、初診で21円、再診は12円。ただし受診の都度かかるわけではなく徴収されるのは、月1回となる。
マイナンバー保険証の活用により、上述したように過去の薬剤情報や特定健診情報を医師と患者で共有できる。しかし金銭的な負担が重くなることは、デメリットといわざるを得ない。
● ●2.特定の医療機関でしか使えない
マイナンバー保険証は、医療機関や薬局がマイナンバーカードを読み取るためのオンライン資格確認システムを導入していなければ使えない。冒頭で記載したように2022年4月17日時点のマイナンバー保険証の利用登録者は約830万人。一方で同年同日のオンライン資格確認システム導入医療機関は、4万384件となっており希望しても実際には利用できない人も多くいそうだ。
● ●3.紛失のリスクが高くなる
マイナンバーカードを医療機関に持参することで紛失リスクが高くなるデメリットもある。マイナンバーカードでなくても診察カードの渡し忘れは少なくない。マイナンバー保険証も同じように返却忘れが起こる可能性は充分考えられるだろう。患者側も返却してもらったかどうか意識せずに帰宅してしまいそのまま失念してしまう可能性も考えられる。
紛失した場合、大切な個人情報を悪用される危険性は拭えない。
■国がマイナンバー保険証を進めるワケ
なぜ日本政府は、マイナンバー保険証の活用を促進しているのだろうか。それは、マイナンバーと紐づけることで医療情報や保険料・納税額、口座情報などの個人情報を一元管理しやすくするためだ。近年は、超高齢化社会の進行とともに国の医療費負担も上がっており国の各種審議会で「負担能力に応じた負担を求める」ことも議論されている。
個人の金融資産や納税額、医療費等を把握して、医療費の自己負担を増やす意図も想像できるだろう。公平な負担は当然求められるべきものである。しかし現状のように「マイナンバー保険証を使うか」「通常の健康保険証を使うか」によって個人負担額が異なるようでは、公平とはいえない。
文・續恵美子(日本FP協会認定CFP(R))
