「うっかり失効」で無免許運転? 意外と知られていない無免許運転の定義とは
当たり前過ぎて意外と知らない「無免許運転」の概要とは?
クルマを運転するには、運転免許を取得していなければいけません。では、「無免許運転」とはどのような状態のことを指すのでしょうか。

無免許運転について、道路交通法の第4章第1節第64条では、「運転免許を持っていない場合」、「免許の取り消し・停止処分中の場合」、「自身が取得した免許外の自動車である場合」においては、運転をおこなった時点で「無免許運転」に分類されます。
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注意しなければならないのが、失効期間中の運転も無免許運転に該当するということです。
日常的に運転しない人などは、更新期限を過ぎたことで「うっかり失効」となることがあい、そのような状態で運転すると無免許運転となります。
なお、無免許運転における反則行為の種別としては、その名の通りの「無免許運転」に該当。点数は、「酒気帯び運転(0.25以上)」や「妨害運転(交通の危険のおそれ)」、「共同危険行為等禁止違反」と同じ25点です。
25点という数字は、初回違反の場合でも一発で2年の欠格期間となります。
無免許運転について、警察署の担当者は次のように話しています。
「引っ越しをしたのに住所変更をおこなっていない場合などは、自宅に免許更新の通知が届かないため、気づかないまま失効してしまい、無免許運転をしてしまう人が多くいます。
管轄の警察署では、はがきが手元にない場合でも、免許の更新手続きが可能なので、ぜひ相談してください」
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無免許運転の禁止は、運転者及び使用者の義務であり、違反した場合には、罰則として1年以下の懲役または30万円以下の罰金となる可能性があります。
実は多い!? 無免許で運転してしまう人たち
無免許運転は、4つの種類にわけられます。
●純無免
一度も免許を取得したことがない人が運転をした場合
●取消免許
免許取消になった人が再交付の前に運転をした場合
●停止中無免許
免許停止期間中の運転や有効期限が切れている人が運転した場合
●免許外運転
自身の持つ免許に適応していないクルマを運転した場合
また、上記の4つの分類以外にも、日本では無効とされる外国の免許で運転した場合にも適応されます。
外国の免許を取得している人は、免許センターの試験を受けて合格することで日本の免許に切り替えが可能です。
ただし、日本の法律に基づいて交付されるため、年齢や視力の規定を満たしているなど、切り替えの資格をクリアしている人に限ります。
そのほか、運転時に免許証を所持していない場合は、「免許証不携帯」となり、無免許運転の禁止とは異なる事項にて罰せられます。

また無免許運転に関する規定には、運転者だけに限らず、同乗者やクルマを提供した人にも適応されるものがあります。
無免許運転と分かっていながら自分から同乗したり、無免許で運転をする可能性のある人に車両などを提供したりする行為を「無免許運転幇助行為」といいます。
無免許運転幇助行為をおこなった際は、無免許運転と同様に免許取り消しや罰金などの罰則が科せられるため、絶対にしてはいけません。

