「Snow Man」のライブチケット不正転売、出品者の情報開示を命じる判決…東京地裁「営業権侵害にあたる」
アイドルグループ「Snow Man」のライブチケットを不正転売されたとして、ライブの主催会社が転売サイト「チケット流通センター」の運営会社に出品者の情報を開示するよう求めた裁判で、東京地裁(神野泰一裁判長)は「転売サイトへの出品は営業権侵害にあたる」と判断し、開示を命じる判決を出した。
グループが所属する芸能事務所「STARTO ENTERTAINMENT」(東京)が20日、明らかにした。判決は3月18日付。同社によると、チケット転売を巡り、転売サイト側に情報開示を命じた判決は初めてという。
判決によると、2024年11月、同サイトでライブチケットが定価より高値で出品されるケースが16件あった。判決は、ライブを主催する「ヤング・コミュニケーション」が規約で不正転売を禁止しており、転売は規約違反で、チケット不正転売禁止法にも抵触しうる行為だと指摘。転売への対処を余儀なくされたヤング社の営業権を侵害するものだとし、出品者の氏名や住所などの開示を認めた。
サイトの運営会社は判決を不服として、東京高裁に控訴した。同地裁は昨年3月、非公開の手続きで開示を命じる決定を出したが、運営会社が提訴し、公開法廷での審理に移行していた。
