“ナンバー折り曲げ”はカッコ悪い!(画像はイメージ、photoAC)

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ナンバープレートの“折り曲げ行為”は違法! 他にやってはいけないこととは?

 2026年4月4日の午後11時10分頃、高知県高知市内の道路において、パトカーで警ら中の警察官がナンバープレートを折り曲げた状態で走行する原付バイクを発見しました。

 警察官はバイクに対して停止するよう求めたものの、そのまま逃走したことから緊急走行でおよそ400mにわたって追跡したところ、バイクが転倒し、運転していた男子高校生がひざにすり傷を負ったということです。

【画像】「えぇぇ!」これが原付の「新基準」です!(12枚)

 その後、警察官が高校生に事情聴取した際に無免許運転だったことが判明し、警察は高校生をその場で道路交通法違反(無免許運転)の疑いで逮捕しました。警察の調べに対し高校生は「間違いありません」と容疑を認めています。

 なお警察は今回の事案について、「適正な追跡で問題はなかった」としています。

 このニュースに対してインターネット上では「事故や違反を起こしたドライバーの逃走が多い。パトカーや白バイの停止指示を無視して逃走した段階で公務執行妨害を適用していいと思う」「とりあえずバイクを売るときだけでも免許証の確認が必要な制度にしたらどうか。すべてが解決できなくても多少の効果はあるでしょ」など、関係法令の改正を求める意見が寄せられています。

 さらに「ナンバープレートを折り曲げてるやつは、他の違反がなくても見つけたらそれだけで厳罰にしたほうがいい。もしそのまま悪質な違反やひき逃げなどをしても、逃げ切るおそれがある」「バイクのナンバープレートは折り曲げできないような仕組みにしてほしいですね。折り曲げできないくらい分厚くするとか」など、ナンバープレートの“折り曲げ”行為に言及する声が多く上がっています。

 そもそも、車両のナンバープレートを折り曲げる行為は道路運送車両法違反に当たる可能性があり、同法ではナンバープレートを「番号の識別に支障が生じないように、見やすい位置に表示」することが義務づけられています。

 つまりナンバープレートを見えにくくする行為が禁止されており、ナンバープレートを折り曲げる行為だけでなく、回転させる、カバーを付ける、ナンバーの上にシールを貼り付けるといった行為も法令に抵触するおそれがあります。

 もし仮に道路運送車両法違反で検挙された場合には、50万円以下の罰金を科せられるほか、行政処分として違反点数2点が加算されます。

 そのほかバイクのナンバープレートをめぐっては、ナンバープレートが後部にのみ設置されている構造ということもあり、「バイクはオービスで検挙されない」「ナンバーを隠していれば捕まらない」と考えるドライバーが少なくありません。

 しかし過去には、バイクの車種を特定した上でヘルメットの特徴などから速度違反の容疑者を特定した事例や、警察官が道路に張り込んでバイクのナンバーを確認し、尾行して容疑者の勤務先を特定した事例などがあり、警察の捜査を甘く見るべきではないといえます。

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 車両のナンバープレートを折り曲げる行為に関しては、「カッコイイとか、警察に見つからないためにやっているのかもしれないけど、カッコ悪いなぁとしか思えません」といった声も聞かれました。

 今回の事例では、ナンバープレートの折り曲げがキッカケで警察の追跡に至っていることから、かえって目立ってしまう行為といえそうです。