再婚禁止期間は100日に短縮。最高裁は一部違憲
12月16日放送、「報道ステーション」では憲法で定められている女性の再婚禁止期間について。最高裁は一部違憲として判断した。この憲法は、離婚後に生まれた子供の父親が誰になるかということを争いを防ぐために明治時代に作られている。同様に、夫婦同姓も明治時代に作られた法律だ。最高裁は「過剰な制約」として、再婚期間を100日に短縮した。
今回示された判決について、早稲田大学で家族法などの研究をしている法学部の先生である棚村教授は、「夫は外で働いて仕事をし、妻は家事育児という古い家族間を支持したと受け止められかねない」と話した。
また「当時では普通とされていたことが現代では異常と感じられるものが多い」とし、中島准教授は判決について「憲法違反とは言えないという判決がくだされたが、国会で言及するべき」というものだったと話した。
また、同日合憲とされた夫婦同姓について、明治以前は別姓だったとし、同姓にしたのは当時の国が管理しやすくするためだったとした。
最高裁で違憲とされたことによって、国は民法の規定を見直し、禁止期間を現行の6ヶ月から100日に短縮する方針を決めた。民法改正案を来年1月招集の通常国会にも提出する。
岩城法相は、判決後に記者の取材に応じ、「可能な限り速やかに法案を国会に提出したい」と述べて、通常国会での法改正を念頭に作業を急ぐとした。菅官房長官も記者会見し「判決を厳粛に受け止めたい。早期に民法改正を行う」とした。改正となるのは女性にのみ離婚後6ヶ月の再婚を禁じた民法733条となる。法務省は新たな禁止期間は100日が妥当とした。
民法改正前でも、離婚後100日超となった女性からの婚姻届を受理する方針を決定し、戸籍を扱う全国の自治体に周知した。
最高裁が法律を「違憲」としたのは戦後10例目だ。原告は女性だけに再婚を禁止するのは憲法が保証する「法の下の平等」などに反していると主張し、2011年に提訴。法改正が不可欠だったのに国会が怠り精神的苦痛を受けたとして慰謝料165万円を国に求めていた。
国は、この民法の規定は父親をめぐる争いを防ぐための合理的な規定で、性差別にはあたらないとして、憲法で保障された権利の侵害にはあたらないとした。そのため、賠償責任はないとした。
再婚期間が、6ヶ月という期間であるのは、離婚した女性が再婚して子供が生まれた場合妊娠していることが外見で判断するためとされていた。
