有給特別休暇の不正取得や駐車場の不正利用 山形県職員2人が懲戒免職 県「遺憾で痛恨の極み」
有給の特別休暇の不正取得や駐車場の不正利用などをしたとして10日、山形県職員2人が懲戒免職処分となりました。
懲戒免職となった2人のうち1人は県庄内総合支庁の20代の男性職員です。県によりますと、この職員は2024年度以降、自身の体調不良や親族の死を偽るなどの嘘の申請を常習的に繰り返し、有給の特別休暇を不正に取得していたものです。不正な休暇は18日と6時間15分で、およそ25万円の給与を不正に受け取っていました。県は今後、男性に対し返還を求めることにしています。
県は「このような職員の不祥事は遺憾であり痛恨の極み。職員の綱紀保持と再発防止に努める」としています。
