台湾「公職人員選挙罷免法」改正案が可決 組織犯罪など有前科者の立候補禁じる
条文には、国家安全法や国家機密保護法、国家情報工作法、反浸透法などに違反するなど、海外の敵対勢力の指示や委託、資金援助を受け、国家機密や国家の鍵となる技術などの情報を調査・収集・漏えいしたり、違法薬物と銃の製造・運搬・販売や薬物使用の勧誘をしたり、過去にマネーロンダリングを禁止する資金洗浄防止法に違反したりし、有罪判決が確定した者などの選挙への立候補を禁じる内容が新たに加えられた。
政党が擁立する候補者が贈収賄犯罪などを犯した場合、連帯責任として政党にも50万元(約230万円)以上500万元(約2300万円)以下の過料を科す。
新聞や雑誌、テレビ、インターネット業者またはその他のメディア業者が外国や中国、香港、マカオなどの勢力などの委託を受けて選挙や罷免に関する広告を掲載・放送することを禁じる内容も盛り込まれた。
(王揚宇/編集:齊藤啓介)
