懲役刑に服した後、仮釈放された原告が、受刑者の選挙権を認めない公職選挙法の規定は違憲であるとして選挙人名簿への登録を求めていた訴訟の判決で、高松地裁(田中一隆裁判長)は3月31日、原告の主張を認め、公選法の規定を違憲無効とする判決を行った。 本判決は、2005年(平成17年)の「在外日本人選挙権訴訟」最高裁判決が示した判断枠組みに則っていることを明言している。 受刑者の選挙権制限は、従来、事実上、罪を犯