テレビ金沢NEWS

写真拡大 (全3枚)

生命保険会社プルデンシャル生命の元社員にうその投資話で現金をだまし取られたとして、契約者の女性がその返還を求める民事裁判で、金沢地裁は3460万円の支払いを命じました。

この民事裁判は、石川県内の女性が、プルデンシャル生命保険金沢支社の元社員の男に対し、うその投資話でだまし取られた現金の返還を求めていたものです。

この元社員の男は、うその投資話を持ち掛け、現金をだまし取った詐欺の罪で、去年11月に懲役4年6か月の実刑判決を受けています。

今回の裁判で原告の女性は、元社員の男から「預けたお金は相場に変わらず保証される」と説明され、2015年までの7年間で出資した6245万のうち、これまでに支払われた分を除く3460万円の返還を求めていました。

30日の判決で金沢地裁は、被告が3年前に返還する意向を示していたことや、預けられた金額に対し争う姿勢が見られなかったことなどから、原告側の主張を全面的に認め、3460万円全額の支払いを命じました。