イヤホンを付けていると「反則金5000円」!? わざわざ“1万円”も出して買った骨伝導イヤホンも取り締まり対象になる? 自転車の「青切符」導入で、違反しないために知っておきたいルールとは

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近年、交通ルールを無視した危険行為が原因の自転車関連事故が問題視されており、道路交通法の改正が積極的に行われています。2026年4月1日に導入される「交通反則通告制度(青切符)」も、危険運転の抑止や安全運転の遵守を目的にしており、違反行為は自動車同様に数多く決められています。 今回は青切符の概要および、掲題のイヤホン関連で違反にあたらないためのルールを解説します。

自転車の「青切符」が導入間近

2026年4月1日より、16歳以上の者が行った自転車交通違反にも「交通反則通告制度(青切符)」が導入されます。青切符とは、軽度な交通違反を起こした場合、警官から交付される青い用紙(交通反則通知書)と納付書を使用して反則金を納付すれば、刑事手続きに移行しない制度です。
青切符の導入前後で指導取り締まりの基本的な考え方は変わらず、自転車交通違反に対しては基本的に「指導警告」が実施されます。交通事故の原因となるような「悪質・危険な違反」は検挙の対象となる点も従来と同様です。
ただし、これまでは検挙された場合、赤切符による刑事手続きが原則でした。青切符により手続き上の負担を軽減し、違反者に前科がつくことなく実効性のある責任追及が可能となるようです。
警察庁は青切符導入の背景として、違反者に対する責任追及が不十分であること、自転車交通違反の検挙件数が増加していることなどを挙げています。今後は違反の実情に即して、指導警告や青切符、赤切符による処理が進められるようです。

周囲の音が聞こえない状態でのイヤホン装着は“反則金5000円”の可能性

自転車の運転中にイヤホンを使用し、安全な運転に必要な音または声が聞こえない状態であれば、青切符の対象となる可能性があります。
警察庁の「自転車を安全・安心に利用するために-自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入-(自転車ルールブック)」によると、イヤホンをつけて安全な運転に必要な音または声が聞こえない状態の運転は、全ての都道府県で禁止されています。
イヤホンを装着した状態での運転は周囲の確認に必要な音や声が聞こえないことで自動車や歩行者に気づきにくくなり、重大な事故に発展する可能性があります。この場合、公安委員会遵守事項違反(反則行為)で反則金5000円の対象になると示されています。
なお、傘差し運転も同じく公安委員会遵守事項違反に当たります。

オープンイヤー型イヤホンや骨伝導型イヤホンは違反にならない?

ただし、イヤホンを装着した状態での運転が、直ちにすべて違反になるわけではありません。
反則行為と見なされるのは、「安全な運転に必要な音または声が聞こえない状態」のときです。そのため、片耳のみの装着であっても、あるいは両耳に装着している場合であっても、音量や形状などによって周囲の音または声が聞こえる状態であれば、一律に違反となるものではありません。
また、オープンイヤー型イヤホンや掲題の骨伝導イヤホンのように耳を完全にふさがないものについても、その性能や音量などによっては、使用中でも周囲の音または声を聞くことが可能であり、必ずしも自転車の安全な運転に支障を及ぼすとは限らないとされています。
一方、イヤホンの音量が大きく、周囲の音または声が聞こえない状態であれば、違反と判断される可能性があります。判断基準となるのはイヤホンの種類そのものではなく、安全な運転に必要な音または声が聞こえない状態にあるかどうかです。
掲題にある1万円の骨伝導イヤホンであっても、その使用のみをもって画一的に違反と判断されるわけではなく、形状や音量のほか、使用中に周囲の音や声が聞こえない状態にあるかどうかなど、個別具体的な事情を踏まえて判断されます。ただし、安全運転の妨げにならないよう、イヤホンの音量には注意が必要です。

まとめ

2026年4月1日より導入される自転車の青切符は、自転車の交通ルールの遵守を図ることや、違反者に対する実効性のある責任追及、簡易で迅速な違反処理を目的にしています。
イヤホンを装着した状態での自転車の運転は、イヤホンをしていても周囲の音や声が聞こえ、安全運転に支障がない場合を除いて、反則金が科せられる可能性があるようです。イヤホン装着が直ちに交通違反になるわけではありませんが、自分や周囲に注意して安全運転を心掛けましょう。
 

出典

警察庁交通局 自転車を安全・安心に利用するために-自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入-(自転車ルールブック)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー