脱・税理士の菅原氏が業種別の有利不利を分析!『税制改正大綱で消費税が大幅に変わります!〇〇業の人は1番得できる!?』
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脱・税理士の菅原氏が『税制改正大綱で消費税が大幅に変わります!〇〇業の人は1番得できる!?』と題した動画を公開し、インボイス制度における消費税負担軽減措置の大幅な変更点を解説した。令和8年の課税期間で終了予定だった「2割特例」が、令和9年と令和10年について「3割特例」として継続されることが決定したが、この新制度は個人事業主のみが対象となり、法人は適用外となる。
菅原氏は、2割特例が免税事業者からインボイス登録により課税事業者になった者の税負担を軽減する暫定措置として機能してきた経緯を振り返る。例えば、売上の消費税が80万円、経費の消費税が50万円の事業者の場合、原則課税では納税額が30万円となるところ、2割特例では16万円に軽減される。令和9年以降の3割特例では24万円となり、原則課税への完全移行よりは緩和されるものの、2割特例に比べれば負担増となる。
この変更で極めて重要な点は、3割特例が個人事業主に限定される点である。法人化を検討していた事業者にとって、個人のまま活動すれば3割特例による減税を享受できるが、法人化すれば原則課税に移行し実質的な増税となる。菅原氏は「法人やめた方がええかもしれへん」と述べ、安易な法人化への警鐘を鳴らした。
他方、2年前の売上が5,000万円以下の事業者が選択可能な簡易課税制度との比較も重要である。簡易課税は業種ごとに納税額の割合が異なり、卸売業では売上消費税の1割、小売業では2割、製造業・建設業では3割、飲食業では4割、サービス業では5割、不動産業では6割と定められている。卸売業や小売業の場合、3割特例よりも簡易課税の方が有利であり、制度選択の比較検討が不可欠となる。
また、法人においては3割特例が使えないものの、現行の2割特例は令和8年9月が属する課税期間まで適用される。菅原氏は決算月を8月に変更すれば令和9年8月まで2割特例を適用できるという実務上の工夫も紹介した。決算月の変更は比較的容易であり、該当する小規模法人にとって有効な選択肢となる。
今回の改正により、個人事業主は段階的な負担軽減を受けられる一方、法人は原則課税への移行が早まる構造となった。どの計算方法が最も有利かは事業内容や業種によって大きく異なるため、原則課税、2割特例、3割特例、簡易課税のシミュレーションを行い、自身の状況に応じた最適な選択を行うことが求められる。
菅原氏は、2割特例が免税事業者からインボイス登録により課税事業者になった者の税負担を軽減する暫定措置として機能してきた経緯を振り返る。例えば、売上の消費税が80万円、経費の消費税が50万円の事業者の場合、原則課税では納税額が30万円となるところ、2割特例では16万円に軽減される。令和9年以降の3割特例では24万円となり、原則課税への完全移行よりは緩和されるものの、2割特例に比べれば負担増となる。
この変更で極めて重要な点は、3割特例が個人事業主に限定される点である。法人化を検討していた事業者にとって、個人のまま活動すれば3割特例による減税を享受できるが、法人化すれば原則課税に移行し実質的な増税となる。菅原氏は「法人やめた方がええかもしれへん」と述べ、安易な法人化への警鐘を鳴らした。
他方、2年前の売上が5,000万円以下の事業者が選択可能な簡易課税制度との比較も重要である。簡易課税は業種ごとに納税額の割合が異なり、卸売業では売上消費税の1割、小売業では2割、製造業・建設業では3割、飲食業では4割、サービス業では5割、不動産業では6割と定められている。卸売業や小売業の場合、3割特例よりも簡易課税の方が有利であり、制度選択の比較検討が不可欠となる。
また、法人においては3割特例が使えないものの、現行の2割特例は令和8年9月が属する課税期間まで適用される。菅原氏は決算月を8月に変更すれば令和9年8月まで2割特例を適用できるという実務上の工夫も紹介した。決算月の変更は比較的容易であり、該当する小規模法人にとって有効な選択肢となる。
今回の改正により、個人事業主は段階的な負担軽減を受けられる一方、法人は原則課税への移行が早まる構造となった。どの計算方法が最も有利かは事業内容や業種によって大きく異なるため、原則課税、2割特例、3割特例、簡易課税のシミュレーションを行い、自身の状況に応じた最適な選択を行うことが求められる。
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