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定年が近づくにつれて、定年後のお金のことで不安になってくる人は多いことでしょう。しかし、家計再生コンサルタントの横山光昭さんは、「わからないから不安なのであって、お金の実態がわかれば、解決策もおのずと見えてくる」と語ります。そこで今回は、横山さんの著書『定年後のお金が心配になったら 知りたいことが全部のってる本』より、定年後のお金をふやす方法をご紹介します。

【図】所得によっては後期高齢者も2割、3割負担に! 該当するかどうかチェック

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70歳以降は、医療費の負担が少しずつ減っていく

医療費負担は3割→1割に減

一般に、医療費の自己負担割合は、年齢が高くなるにつれて軽くなります。

具体的には、70歳未満の自己負担はかかった医療費の3割、70歳以上75歳未満までは原則2割、75歳以上になると制度自体が後期高齢者医療制度に切りかわり、自己負担は原則1割に下がります。

さらに、1カ月の医療費が一定額を超えた場合は、払い戻される高額療養費制度があります。公的医療保険制度のおかげで、保険料と自己負担額の合計は60〜64歳では年間33万2000円から、70〜74歳で20万円、80〜84歳で15万8000円と減少します※。

※厚生労働省「医療保険に関する基礎資料」(令和4年度)

注意が必要なのは……

「現役並み所得者」は3割負担

ただし、収入が多く、「現役並み所得者」に該当する場合は、70歳以上でも医療費の自己負担は2〜3割になるので注意が必要。


『定年後のお金が心配になったら 知りたいことが全部のってる本』(著:横山光昭、イラスト:ホリグチイツ/主婦の友社)

たとえば、自分の所得も含め、同じ世帯の被保険者のなかに課税所得145万円以上の人がいると、「現役並み所得者」として3割負担に。

課税所得が28万円以上で、年金収入とその他の所得金額の合計が320万円以上(世帯人数2人以上の場合)の人がいると、2割負担になります(下参照)。

高額療養費制度を利用すれば自己負担を超えた分が戻ってくる

医療費には負担の限度額がある

公的医療保険で医療費の自己負担額は1〜3割に抑えられますが、それでも高額になったときは「高額療養費制度」が使えます。ひと月の医療費が限度額を超えると、超えた分を払い戻してもらえます。

限度額は年齢や所得によって異なります。たとえば、70歳以上で「一般」(課税所得145万円未満など)の場合、世帯の入院・通院の自己負担の限度額は月5万7600円。仮に、医療費が月100万円で自己負担は1割の10万円、さらに高額療養費制度で10万円のうち限度額を超えた4万2400円が戻ります(下)。


<『定年後のお金が心配になったら 知りたいことが全部のってる本』より>

外来診療の医療費も対象で、同じく「一般」の上限は月1万8000円。複数の医療機関に通院した場合は、合算も可能です。

マイナ保険証を活用しよう

高額療養費制度は、医療費をいったん自己負担し、申請して還付を受けます。

それが大変な人のために自己負担の上限にとどめる「限度額認定証」というものがあります。

手続きをして利用するものでしたが、マイナ保険証をお持ちの人は自動で適用されることになり、ますます負担が軽くなりました。

Point マイナ保険証なら、手続きなしで負担を減らせる

「マイナ保険証」を使えば、医療機関の窓口で自己負担の上限額が計算でき、自己負担額以上の支払いが不要です。限度額認定証も必要ありません。マイナ保険証は、マイナンバーカードを使って「マイナポータル」やセブン銀行のATMなどから利用登録ができます。

※本稿は、『定年後のお金が心配になったら 知りたいことが全部のってる本』(主婦の友社)の一部を再編集したものです。