脱・税理士の菅原氏が育休給付の″からくり″を明かす!『働かなくても休暇前と同じ収入が貰える!法改正後にお得感が増えたこの制度は絶対申請してください!』
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脱・税理士の菅原氏が『働かなくても休暇前と同じ収入が貰える!法改正後にお得感が増えたこの制度は絶対申請してください!』と題した動画を公開し、育児・介護休業法の改正によって新設された給付制度の全容を解説した。菅原氏は、現在の男性育休取得率が35%にとどまる現状を指摘し、政府が2030年までに85%への引き上げを目標に掲げる背景には、育休中の所得減少を懸念する声が根強く残っている点があると説明する。今回の法改正は、男性が育休を取得しても手取り収入が大きく減らない仕組みを整えることで、少子化対策の一環として制度を拡充したものである。
菅原氏はまず、出産前後に受けられる3大給付金として「出産育児一時金」「出産手当金」「育児休業給付金」を挙げた。出産育児一時金は約50万円の一時金、出産手当金は産前42日と産後56日の合計98日間にわたり賃金の約67%が支給される女性限定の給付である。育児休業給付金は男女共通で、生後180日までは賃金の67%、それ以降は50%が1歳まで支給される基本設計だ。今回の法改正で新たに加わったのが「出生後休業支援給付金」で、出生後56日以内に父親が14日以上育休を取得した場合、従来の67%に13%を上乗せし、最大80%の給付率を実現する。
では、なぜ80%の給付が「手取り100%」と呼ばれるのか。菅原氏は給付金が社会保険料も税金も非課税である点を強調し、月給40万円のケースを例示した。通常、社会保険料約6万円と税金約2万円が天引きされ手取りは32万円となるが、給付金は40万円の80%である32万円が全額支給される。つまり、非課税という特性によって給付額がそのまま手取り額と一致し、実質的に休業前と同じ生活水準を維持できる計算になる。
ただし、高所得者にとっては事情が異なる。育児休業給付金には1日当たりの賃金に15,690円という上限が設けられており、月給が約46万円を超えると上限に達してしまう。菅原氏は自身のケースを例に挙げ、月給100万円の場合、手取りは約72万円だが、上限適用後の給付額は約37万円にとどまり、「元の手取りの半分程度しかもらえない」と指摘した。このため、高所得者は給付金だけでは生活水準を維持できず、育休取得をためらう要因となりうる。菅原氏は「上限をもっと引き上げてほしい」と制度改善の余地を訴えた。
さらに菅原氏は、保育園に入れない特別な事情がある場合は給付期間を2歳まで延長できる特例や、出生56日を過ぎてから育休を取得した場合でも1年2ヶ月まで給付が延長される措置があることに言及した。出生後56日以内に14日以上、できれば28日間の育休取得が上乗せを最大化する鍵であり、申請を忘れると67%にとどまる。育休取得を検討する世帯にとって、給付金の計算方法と条件の理解が不可欠である。
菅原氏はまず、出産前後に受けられる3大給付金として「出産育児一時金」「出産手当金」「育児休業給付金」を挙げた。出産育児一時金は約50万円の一時金、出産手当金は産前42日と産後56日の合計98日間にわたり賃金の約67%が支給される女性限定の給付である。育児休業給付金は男女共通で、生後180日までは賃金の67%、それ以降は50%が1歳まで支給される基本設計だ。今回の法改正で新たに加わったのが「出生後休業支援給付金」で、出生後56日以内に父親が14日以上育休を取得した場合、従来の67%に13%を上乗せし、最大80%の給付率を実現する。
では、なぜ80%の給付が「手取り100%」と呼ばれるのか。菅原氏は給付金が社会保険料も税金も非課税である点を強調し、月給40万円のケースを例示した。通常、社会保険料約6万円と税金約2万円が天引きされ手取りは32万円となるが、給付金は40万円の80%である32万円が全額支給される。つまり、非課税という特性によって給付額がそのまま手取り額と一致し、実質的に休業前と同じ生活水準を維持できる計算になる。
ただし、高所得者にとっては事情が異なる。育児休業給付金には1日当たりの賃金に15,690円という上限が設けられており、月給が約46万円を超えると上限に達してしまう。菅原氏は自身のケースを例に挙げ、月給100万円の場合、手取りは約72万円だが、上限適用後の給付額は約37万円にとどまり、「元の手取りの半分程度しかもらえない」と指摘した。このため、高所得者は給付金だけでは生活水準を維持できず、育休取得をためらう要因となりうる。菅原氏は「上限をもっと引き上げてほしい」と制度改善の余地を訴えた。
さらに菅原氏は、保育園に入れない特別な事情がある場合は給付期間を2歳まで延長できる特例や、出生56日を過ぎてから育休を取得した場合でも1年2ヶ月まで給付が延長される措置があることに言及した。出生後56日以内に14日以上、できれば28日間の育休取得が上乗せを最大化する鍵であり、申請を忘れると67%にとどまる。育休取得を検討する世帯にとって、給付金の計算方法と条件の理解が不可欠である。
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