坂口杏里さん、300円サンドイッチ万引きで現行犯逮捕…長期拘束はなぜ? 弁護士が解説
元タレントの坂口杏里さんが、コンビニエンスストアでサンドイッチ1個を万引きしたとして逮捕されていたと報じられました。
報道によると、坂口さんは3月17日、東京・八王子市内のコンビニエンスストアで約300円のサンドイッチ1個を万引きした疑いが持たれています。坂口さんの不審な動きに気づいた従業員が通報したうえで坂口さんを取り押さえ、駆けつけた警察官に引き渡したそうです。
坂口さんは容疑を認めているそうですが、逮捕後は勾留が続いているようです。SNSでは、こうした長期間の拘束について「必要なのか」といった声も見られます。今回はこの点について簡単に解説します。
●少額の万引きでも勾留されることはある
300円という少額の万引きで、3月17日の逮捕から1週間以上身柄拘束が続いていることについて、「やり過ぎでは?」と思う方もいると思います。
これが刑事手続きのあるべき姿なのかという議論はありますが、実務上、少額の万引きでも身柄拘束が長引くことは珍しくありません。
まず、万引きの現行犯であれば、その後行方が分からなくならないように、軽微でも逮捕すること自体は珍しいことではありません。
警察署ですぐに釈放されることもありますが、最大で72時間の身柄拘束が続く可能性があります。
逮捕の後は、釈放される場合と、「勾留(こうりゅう)」といって、さらに最大20日間の身柄拘束が続けられる場合があります。
坂口さんは勾留されていると報じられています。
少額の万引きなどの軽微な事案では、勾留が認められずに釈放されることもあります。
しかし、たとえば住所・定職が安定していない場合や、前科がある場合などは、勾留されて身柄拘束が長引くことがあります。
●今後どうなる?
坂口さんは犯行を認めているそうです。
そこで、弁護方針としては、まずコンビニ側との示談(じだん)を目指すのが一般的です。
示談というのは、被害者(この場合はコンビニ)に謝罪したうえで、被害を弁償したり慰謝料を支払ったりして、被害者に許してもらう、ということです。
ただし、コンビニなどのお店では、示談に応じない方針である場合もあります。
仮に示談が成立しなくても、軽微な万引きであれば、前科がなければ不起訴(起訴猶予)になることも多いです。
また、前科があっても、今回が2回目、というような場合には略式手続(裁判所で裁判を開かず、罰金で終わる)というケースも少なくありません。
逆に、同種の前科が複数ある場合や、前科からあまり間がない時期の犯行だった場合などには、示談が成立していても起訴され、通常の刑事裁判になることがあります。
監修:小倉匡洋(弁護士ドットコムニュース編集部記者・弁護士)
