県が2人の職員を”懲戒免職処分”「親族が死んだ」などと休暇を不正取得、駐車券と公用車を不正使用…悪質と判断し最も厳しい処分に(山形県)
山形県は10日、重大な不正行為があったとして、職員2人を懲戒免職処分にしたと発表しました。
■懲戒免職とは
今回の処分内容である「懲戒免職」は、公務員に対する行政処分の中で最も重いものです。職員としての身分をはく奪される、いわゆる「クビ」にあたる処分で、職を失うだけでなく、一般的に退職金も全額、または一部が支給されない厳しい措置となります。
今回、懲戒免職処分を受けたのは次の2つの不正をした職員です。
■親族の死亡を装うなどして休暇を不正取得
1人目は、庄内総合支庁に勤務する20代の一般級の男性職員です。 県によりますと、この職員は令和6年度以降、自身の体調不良に加え、親族の看護や死亡などの理由を偽って職場に報告していました。
医師の診断書を偽造して提出するなどして、有給の特別休暇を不正に取得し、勤務実態がない期間の給与を不正に受け取っていたということです。
■駐車券、公用車を不正使用
2人目は、県土整備部の50代の男性技能労務職員です。 この職員は令和7年10月、自身が契約していた山形市営駐車場の定期駐車券を不正に使い回し、複数台の車を駐車させて、利用料金3万7200円の支払いを免れていました。
さらに調査の結果、勤務時間中に職場を離脱したり、公用車を私的に利用したりしていたほか、民間の事業者に対して、長期間にわたり自家用車の洗車を無料で行うよう強要していたことも明らかになりました。
県は10日付で、これら2人の職員を免職としました。
