脱・税理士の菅原氏が役員社宅制度の盲点を実体験とともに解説!『これを教えない税理士はすぐ変えろ!破壊力がエグい節税方法を暴露します。』
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『これを教えない税理士はすぐ変えろ!破壊力がエグい節税方法を暴露します。』――このタイトルが示す通り、脱・税理士の菅原氏が社宅制度の正しい活用法と、誤った知識を持つ税理士の見極め方を解説した動画が公開された。
動画の発端は、視聴者から寄せられた一つの相談だ。役員社宅として賃貸物件を法人契約し、家賃の8~9割を経費にしたいと考えていたところ、担当税理士から「大家のマイナンバーを記載する支払調書の作成が必要になるが、個人情報保護の観点から拒否されるケースが多いため、経費にできるのは5割程度と考えた方がよい」と助言されたという。これに対し菅原氏は、その説明は誤りであると明確に指摘した。
社宅制度で家賃の大部分を会社負担にするためには、共有部分を含めた床面積の合計が99平米以下であることが条件となる。この条件を満たせば、固定資産税の課税標準額などを用いた賃貸料相当額の計算式によって個人負担を算出でき、家賃10万円の物件であれば個人負担が月2万円前後に収まるケースが多い。会社がその差額を経費として負担できるため、節税効果は極めて大きい。
一方、99平米を超える場合は個人負担が概ね5割程度になる。菅原氏自身も、物件選びの際に共有部分の面積案分を見落として99平米を超えてしまった経験があるといい、契約前に役所で課税明細を取得して正確に確認することの重要性を説いた。また、社員の場合は算出された賃貸料相当額をさらに2分の1とするルールがあり、役員以上に個人負担が小さくなる仕組みも紹介された。
核心となる支払調書とマイナンバーの問題については、大家がマイナンバーの提供を拒否した場合でも、拒否した旨を記載したうえで提出すれば問題なく処理できる運用がある。つまり、経費割合を5割に下げることで支払調書やマイナンバーの問題を回避できるという税理士の説明は、根拠を持たない誤りだということだ。
菅原氏は「家賃の半分を負担してくださいという案内で止まっている税理士が多すぎる」と警鐘を鳴らす。社宅制度の正確な計算と手続きを理解しているかどうかで、年間の節税額に大きな差が生じる。税理士の説明に少しでも疑問を感じた場合は、別の専門家に確認することも一つの選択肢だ。
動画の発端は、視聴者から寄せられた一つの相談だ。役員社宅として賃貸物件を法人契約し、家賃の8~9割を経費にしたいと考えていたところ、担当税理士から「大家のマイナンバーを記載する支払調書の作成が必要になるが、個人情報保護の観点から拒否されるケースが多いため、経費にできるのは5割程度と考えた方がよい」と助言されたという。これに対し菅原氏は、その説明は誤りであると明確に指摘した。
社宅制度で家賃の大部分を会社負担にするためには、共有部分を含めた床面積の合計が99平米以下であることが条件となる。この条件を満たせば、固定資産税の課税標準額などを用いた賃貸料相当額の計算式によって個人負担を算出でき、家賃10万円の物件であれば個人負担が月2万円前後に収まるケースが多い。会社がその差額を経費として負担できるため、節税効果は極めて大きい。
一方、99平米を超える場合は個人負担が概ね5割程度になる。菅原氏自身も、物件選びの際に共有部分の面積案分を見落として99平米を超えてしまった経験があるといい、契約前に役所で課税明細を取得して正確に確認することの重要性を説いた。また、社員の場合は算出された賃貸料相当額をさらに2分の1とするルールがあり、役員以上に個人負担が小さくなる仕組みも紹介された。
核心となる支払調書とマイナンバーの問題については、大家がマイナンバーの提供を拒否した場合でも、拒否した旨を記載したうえで提出すれば問題なく処理できる運用がある。つまり、経費割合を5割に下げることで支払調書やマイナンバーの問題を回避できるという税理士の説明は、根拠を持たない誤りだということだ。
菅原氏は「家賃の半分を負担してくださいという案内で止まっている税理士が多すぎる」と警鐘を鳴らす。社宅制度の正確な計算と手続きを理解しているかどうかで、年間の節税額に大きな差が生じる。税理士の説明に少しでも疑問を感じた場合は、別の専門家に確認することも一つの選択肢だ。
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