レンタカーで旅行中、オービスに撮られたら・・・どうなる・どうする? 知らぬと損する交通違反
1、オービスの取り締まりの基本
2、レンタカーの場合
3、遠い旅先へすぐまた行けない
4、出頭すると写真を見せられ…
5、罰金と免停はどうなる
1、オービスの取り締まりの基本
そもそもオービスは、現場では速度測定と写真撮影を行うだけ。固定式オービスの多くは、撮影した写真を警察庁舎の中央装置へ通信回線で伝送する。固定式も可搬式も、写った車両ナンバーから警察は所有者を特定。こんな内容の通知(通称、呼び出し状)を郵送する。
「××様名義の普通乗用自動車××番が×年×月×日×時×分頃、××道路で速度違反(自動速度取締装置により測定・写真撮影)をしたことについて、お尋ねしたいことがありますので出頭してください。運転していたのがあなたでない場合は、運転していた者を出頭させてください」
呼び出し状は何日ぐらいで届くか、一概にはいえない。早ければ1週間以内か。ある裁判で、オービスの担当者は音楽隊と兼務、月の半分は練習や演奏に出かけており、という話が出たこともある。
2、レンタカーの場合
オービスの呼び出し状は、車両の所有者であるレンタカー業者へ郵送される。業者は、呼び出し状が来たことをお客に連絡する。お客が知らん顔すれば、お客の情報を警察へ伝えることになるだろう。業者が違反者(の特定につながる重要な情報)をあえて隠せば「犯人隠避罪」(刑法第103条。3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)で処罰されかねない。
3、遠い旅先へすぐまた行けない
呼び出しの通知書は、違反地、つまり旅先の警察への出頭を求める形になっている。違反地の警察本部、警察署、交通機動隊、高速道路交通警察隊などだ。違反地が遠いと、当然ながら、なかなか行けない。
「すみません、遠くて、指定の日には行けそうもないんですけど」
「いつなら来られる。翌週か?」
「ええと、来年の夏休みにはかならず…」
とか処理が滞っては困る。そこで、遠くてなかなか出頭できない違反者については、違反者の住所地の警察へ出頭させることがよくある。そういうのを「捜査嘱託」という。画像は、可搬式オービスがらみで、情報公開法・条例により開示を受けた、大量の文書の一部だ。こんな文書がしっかり用意されているのである。
