金融庁は2007年4月4日、消費者金融準大手の三和ファイナンスに対して、悪質な取り立てなどの法令違反があったとして業務停止を命令した。消費者金融に対する行政処分としては最も重い処分で、全店の業務(利用者自らの借金返済を除く)を4月23日から、店舗によって43〜66日間停止する。同社の違法な取り立ては、利用者の苦情を受けた金融庁が同社に報告を求めるとともに、06年4月から8月までに金融庁が検査して計31件が発覚した。