年金をもらい始めたのに「確定申告しないの?」と友人に聞かれました。年金収入「年250万円」ですが、申告が必要でしょうか?

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公的年金を受け取り始めると、「確定申告は必要なのか」と疑問に感じる人もいるでしょう。 年金収入が年250万円の場合、一定の条件を満たせば確定申告が不要とされるケースもありますが、医療費控除や生命保険料控除などの控除を受ける場合は、確定申告を行うことで税額が軽減される可能性もあります。 本記事では、年金受給者の確定申告に関する基本的な考え方と、確認しておきたいポイントを整理します。

年金収入「年250万円」なら所得税等の「確定申告」は原則不要! ただし、住民税には注意が必要

年金生活が始まると、自分で税金の計算をする必要があるのか不安になるものです。結論から申し上げますと、年金収入が「年250万円」のみである場合、所得税および復興特別所得税の確定申告は原則として「不要」です。
政府広報オンラインによれば、具体的には、以下の2つの条件を両方満たす場合、所得税等の確定申告をする必要はありません。
 


(1)公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その全部が源泉徴収の対象となる
(2)公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下

年金収入が年250万円でその全部が源泉徴収の対象となっている場合、(1)の条件をクリアしています。他に給与所得や不動産所得などが20万円を超えていなければ、申告の必要はありません。
ただし、ここで見落としがちなのが「住民税」です。
所得税等の確定申告が不要であっても、公的年金などに係る雑所得のみがある人で、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除以外の各種控除(生命保険料控除・地震保険料控除など)の適用を受ける場合や、公的年金等に係る雑所得以外の所得がある場合は、市区町村に対して住民税の申告が必要になることがあります。

「申告不要」でも確定申告をしたほうがよいケースとは? 還付金を受け取るための代表的な3つの控除

「申告しなくていい」と言われると楽で良いと感じるかもしれませんが、実は「申告したほうが得をする」ケースもあります。
年金からはあらかじめ所得税等が源泉徴収(天引き)されていますが、この天引き額は最低限の控除しか考慮されていません。確定申告を行うことで、払いすぎた税金が戻ってくる(還付される)可能性があるのです。
特に以下の3つの控除に該当する場合は、積極的に確定申告を検討しましょう。
 


・医療費控除:1年間で実際に支払った医療費が10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%の金額)を超えた場合。

・社会保険料控除:自身で国民年金などの社会保険料を支払った場合。

・生命保険料控除・地震保険料控除:民間保険の保険料を支払っている場合。

これらの控除を適用することで、所得税や住民税の負担が軽減される可能性があります。確定申告を「不要だからしない」と決めつけないで、「得をするかもしれない」という視点が大切です。

自分の控除状況を確認して賢く家計を守りましょう

今回の相談のように、年金収入が年250万円のみで他に所得がない場合、一定の要件を満たせば所得税等の確定申告は原則として不要とされています。
ただし、医療費控除や生命保険料控除など、自ら申告しなければ適用されない控除もあるため、内容を確認しておくことが重要です。医療費の支出が多かった年や、各種保険料を負担している場合には、確定申告を行うことで税金が還付される可能性があります。
まずは源泉徴収票や支出の状況を整理し、申告の必要性や還付の有無を確認しておくとよいでしょう。
 

出典

政府広報オンライン ご存じですか?年金受給者の確定申告不要制度
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー