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脱・税理士の菅原氏が、多くの人が誤解しがちなNISAと相続の関係を丁寧に解き明かしている。NISAは株式や投資信託の値上がり益・配当金に対する所得税・住民税が非課税となる制度だ。資産形成の強力な手段として広く活用されている。

しかし、NISA口座そのものは相続できない。菅原氏は「NISAとしては相続できないが、NISAで運用していた商品は相続財産になる」と指摘する。相続人は被相続人が利用していた同一の証券会社の特定口座などに、その商品を移管して受け取ることになる。別の証券会社を利用していた場合は、わざわざ同じ証券会社に口座を開設しなければならないケースもあり、事前の備えが手続きの円滑化につながる。

移管時の評価額は、亡くなった時点の時価が基準となる。生前に発生していた含み益については所得税・住民税の課税対象とはならず、いわばNISAの恩恵を引き継ぐ形になる。ただし、移管後に生じた値上がり益や配当金には通常通り税が課される点には注意が必要だ。

相続税の扱いも重要だ。菅原氏は「NISAは所得税・住民税が非課税なだけであり、相続税は非課税ではない」と強調する。法定相続人の数に基づいた基礎控除を超える財産がある場合、NISA商品の評価額も相続税の課税対象に含まれる。資産規模によっては相続税の試算も欠かせない論点となる。

相続後の対応として、引き継いだ資産をすぐに売却し、自身のNISA枠内で買い戻すという方法がある。相続時の評価額で売却すれば売却益は発生せず、課税なく手続きを完了できる。また、財産を複数の相続人に分散して相続させることで、各自のNISA枠をそれぞれ活用しやすくなる利点もある。

菅原氏はさらに、生前の備えとして、利用している証券会社の情報を家族と共有しておくことの重要性を訴える。相続人が知らなければ、資産自体が見過ごされるリスクがある。遺言書の作成や遺産分割協議書の整備も、円滑な対処に向けた有効な手段だ。

NISAは便利な制度である一方、相続の場面では複数の税制が絡み合う複雑なルールが存在する。菅原氏の解説は、その全体像を把握するための的確な道標となっている。